○商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除取扱要綱
平成26年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項及び笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)第70条第1号の規定により課税免除とする商品であって使用しない軽自動車等のうち,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第1項に規定する車両番号標を表示している軽自動車等に対する課税免除の対象範囲及びその手続について,必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 軽自動車税種別割の課税免除の対象は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 販売業者の要件
ア 中古自動車を販売することを業とする者で,古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する古物商の許可を受け,古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号の自動車又は第5号の自動二輪車を取り扱う者(以下「販売業者」という。)であること。
イ 申請時において,市税を完納していること。
(2) 軽自動車等に関する要件
ア 申請年度の前年の4月2日以降に取得し,申請年度の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において販売業者が商品として所有(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)し,取得時における走行距離数と賦課期日の走行距離の差が50キロメートル未満の車両であること。
イ 在庫商品として法第16条に規定する古物の帳簿等(以下「古物台帳」という。)に記載し,市内において保有し,展示しているもので,販売を目的としたものであること。
ウ 販売業者が,取得後に道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査又は同法第62条第1項に規定する継続検査を受けていないものであること。
エ 賦課期日現在において,所有者及び使用者の名義が,課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。
オ 用途が,貸付けを目的とする車(リース車,レンタカー等),試乗又は回送のために使用する車,社用車,代車用車両,営業用登録車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいう。)等の事業用でないこと。
(課税免除の申請)
第3条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,賦課期日現在所有する軽自動車等について,笠岡市軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,賦課期日の属する年度の4月10日までに市長に提出するものとする。
(1) 法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(3) 古物台帳の写し(取得時走行距離記載のもの)
(4) 展示状態がわかる写真(車両番号が確認できるもの)及び賦課期日現在の走行距離数がわかる写真
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,必要と認めるときは,前項に定める課税免除の適否決定時以外においても実態調査を行い,課税免除の申請が適正であるか否か確認することができるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が課税免除の決定を取り消すことが必要であると認めるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第96号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。