○笠岡市配偶者からの暴力による被害者の緊急一時保護実施要綱

平成26年3月14日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(被害者にその同伴する家族があった場合は,被害者及びその同伴する家族をいう。)を緊急一時保護することに関して必要な事項を定めるものとする。

(緊急一時保護)

第2条 緊急一時保護対象者は,次に掲げるいずれの要件を満たすものとする。

(1) 緊急一時保護の支援を求めていること。

(2) 市内に居住していること。

(3) 所持金,宿泊費用等がなく,宿泊先の確保が困難であること。

(4) 岡山県が設置する配偶者暴力相談支援センター(以下「県相談支援センター」という。)において一時保護を行うことが困難であること。

(5) 被害者の生命又は身体に危害が及ぶ可能性があり,安全な避難場所を確保する必要があると市長が判断した被害者であること。

2 緊急一時保護は,市長が指定する緊急一時保護施設(以下「施設」という。)において実施する。

3 緊急一時保護の実施期間は,5日以内とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(緊急一時保護の記録等)

第3条 市長は,緊急一時保護を受ける被害者の氏名,生年月日,住所,相談内容,対応状況等の詳細な記録を作成し,一定期間保管するものとする。

(相談,情報の提供等)

第4条 市長は,被害者から相談を受けたときは,必要に応じて被害者に対し,市,県相談支援センター等が行う業務の内容について説明又は助言を行うとともに,必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

2 市長は,被害者の自立支援のため,各種制度,その他の情報提供等,必要な援助を行うものとする。

(関係機関との連携等)

第5条 市長は,被害者の保護に関し,県相談支援センター,警察署及びその他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(職務関係者の義務等)

第6条 市が実施する被害者の保護,相談等に職務上関係ある者は,その職務を行うに当たり,被害者の心身の状況,その置かれている環境等を踏まえ,被害者の人権を尊重するとともに,その安全の確保に十分な配慮をしなければならない。

(費用の負担等)

第7条 市長は,被害者の緊急一時保護に要する宿泊費を施設に支払うものとし,その費用は1人につき1泊1万円を限度とする。

2 市長は,被害者の緊急一時保護期間中に要する食費を負担できるものとし,その費用は1人につき1日2,500円を限度とする。

3 市長は,第1項及び前項に掲げるもののほか特に必要と認める場合は,通信費等の費用について,負担できるものとする。

(費用の返還)

第8条 被害者が,偽りその他不正の手段によって緊急一時保護を受けた場合は,市長は,被害者に対し,前条に要した費用の返還を求めることができる。

(申請及び決定)

第9条 緊急一時保護を受けようとする者は,笠岡市配偶者からの暴力による被害者の緊急一時保護申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,速やかに緊急一時保護の可否を決定し,笠岡市配偶者からの暴力による被害者の緊急一時保護承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日告示第158号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和7年6月30日告示第177号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市配偶者からの暴力による被害者の緊急一時保護実施要綱

平成26年3月14日 告示第28号

(令和7年6月30日施行)