○笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金(緊急老朽化対策事業)交付要綱

平成26年2月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市長は,井原線の安定した運行を確保するため,井原鉄道沿線地域公共交通総合連携計画(以下「総合連携計画」という。)に基づき,井原鉄道株式会社(以下「井原鉄道」という。)が,国土交通省所管の鉄道施設総合安全対策事業費補助(緊急老朽化対策事業)を活用して実施する緊急老朽化対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は,井原鉄道とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,鉄道施設(取替資産を除く。)であって,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を超えて使用している施設の補強若しくは改良を行う事業に該当する線路保存費,電路保存費及び車両保存費に要する経費又は鉄道構造物等維持管理標準等に基づく評価により老朽化が認められる施設の補強若しくは改良を行う事業に該当する線路保存費,電路保存費及び車両保存費に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費に5分の2を乗じて得た額に100分の0.71の負担率を乗じて計算した額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 井原鉄道は,笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金交付申請書(緊急老朽化対策事業)(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費内訳書(様式第2号)

(2) 市税の滞納がないことの証明

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 井原鉄道は,次の条件に従わなければならない。

(1) 交付を受けた補助金については,井原線の安定した運行確保の目的に従って使用し,効率的な運用を図ること。

(2) 総合連携計画に従い,鉄道事業の経営の健全化を実施すること。

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 市長は,第5条の規定による補助金の交付申請があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金の交付の決定及び額の確定を行い,笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金(緊急老朽化対策事業)交付決定及び確定通知書(様式第3号)により,井原鉄道に通知するものとする。

(取得財産の整理)

第8条 井原鉄道は,補助事業によって取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え,取得財産等を取得し,又は効用の増加した時期,所在場所,価格及び取得財産等の状況が明らかになるようにしなければならない。

(取得財産等の管理等)

第9条 井原鉄道は,取得財産等について,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金交付の目的に従って,効率的に運用しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第10条 井原鉄道は,取得財産等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産及び同条第4号又は第5号に規定する大臣が定める財産に限る。)について,補助事業の完了後においても,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間は,市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し又は廃棄してはならない。

(補助金の経理等)

第11条 井原鉄道は,補助金に係る関係書類を整備し,補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の補助金から適用する。

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笠岡市井原線鉄道基盤設備維持費補助金(緊急老朽化対策事業)交付要綱

平成26年2月4日 告示第12号

(平成26年2月4日施行)