○笠岡市交通交流センター条例施行規則
平成25年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市交通交流センター条例(平成25年笠岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の6箇月前からとする。
3 市長は,交通交流センターの使用を許可したときは,笠岡市交通交流センター使用(変更・取消)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
3 前項に規定する使用料の減額又は免除は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 本市が主催し,又は共催する行事等に使用するときは,100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるときは,50パーセント
3 前項に規定する既納の使用料の還付は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったときは,100パーセント
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したときは,100パーセント
(3) その他市長が特別な理由があると認めたときは,50パーセント又は100パーセント
(使用の許可の変更又は取消し)
第6条 交通交流センターの使用の許可を受けた者が,許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは,速やかに笠岡市交通交流センター使用許可変更(取消)申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請により変更又は取消しを決定したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は,交通交流センターの施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,施設等損傷等(滅失)届により,直ちに市長に届出なければならない。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第8条 条例第11条第1項の規定により,指定管理者に交通交流センターの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)から第6条(見出しを含む。)までの規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「笠岡市交通交流センター使用許可申請書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用許可申請書」と,第2条及び第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第2条の規定中「笠岡市交通交流センター使用(変更・取消)許可書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用(変更・取消)許可書」と,第2条,第5条及び第6条の規定中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と,第3条(見出しを含む。)から第5条(見出しを含む。)までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第4条の規定中「笠岡市交通交流センター使用料減免申請書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用料減免申請書」と,第4条の規定中「笠岡市交通交流センター使用料減免決定通知書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用料減免決定通知書」と,第5条の規定中「市長が特別な理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき」と,第5条の規定中「笠岡市交通交流センター使用料還付申請書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用料還付申請書」と,第5条及び第7条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条の規定中「笠岡市交通交流センター使用許可変更(取消)申請書」とあるのは「指定管理者が定める笠岡市交通交流センター利用許可変更(取消)申請書」と,これらの規定を適用する。
(運営委員会)
第9条 条例第13条の規定により設置する笠岡市交通交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,委員10人以内で組織する。
(1) 委員は,識見を有する者,交通関係機関,近隣住民等のうちから市長が委嘱する。
(2) 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(3) 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。ただし,委員長が選出されていない場合は,市長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は,政策部において行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。