○笠岡市子ども・子育て推進会議条例
平成25年9月30日
条例第24号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び笠岡市子ども条例(平成24年笠岡市条例第28号。以下「子ども条例」という。)第16条の規定に基づき,笠岡市子ども・子育て推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(職務)
第2条 会議は,次に掲げる職務を行う。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項
(2) 子ども条例第15条第1項に規定する計画の策定及び同条第3項に規定する計画の評価に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,本市の子ども・子育て支援に関し,市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議の委員は,20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者
(4) 関係機関又は関係団体から推薦された者
(5) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は,こども部において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関して必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(笠岡市福祉施策審議会条例の一部改正)
2 笠岡市福祉施策審議会条例(平成12年笠岡市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。