○笠岡市低炭素建築物新築等計画認定事務手数料条例

平成25年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 市長は,次の各号に掲げる事務について,それぞれ当該各号に定めるところにより手数料を徴収する。この場合において,当該手数料の額は,当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき,その他のものについては1件につき,それぞれ定める額とする。

(1) 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(同項の低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この号及び第3号アにおいて「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)(当該申請の対象とする範囲に非居住部分が含まれる場合にあっては,登録建築物エネルギー消費性能判定機関。第3号アにおいて同じ。)が交付する適合証(当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。において同じ。)又は市長が別に定める書類の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,700円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

a 共用部分(人の居住のみの用に供するものに限る。以下この号及び別表第3において同じ。)がある場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 共用部分がない場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等をいう。において同じ。) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 建築物全体

(a) 共用部分がある場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額,別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第5の左欄に掲げる非住宅の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 非住居部分以外の部分

(a) 共用部分がある場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第1の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住居部分 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。(エ)において同じ。)の建築物全体 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 35,200円

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

a 共用部分がある場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 共用部分がない場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(ウ) 複合建築物 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 建築物全体

(a) 共有部分がある場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額,別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

b 非居住部分以外の部分

(a) 共用部分がある場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 共用部分がない場合 別表第2の左欄に掲げる戸数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住居部分 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(エ) 非住宅建築物の建築物全体 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 法第54条第2項の規定による申出がある場合の法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額と当該申請に係る建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例(平成22年笠岡市条例第12号。以下「条例」という。)別表1項,第59項第61項に定める額を合算した額

(3) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同法第56条の認定低炭素建築物新築等計画をいう。及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 法第54条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定低炭素建築物新築等計画の変更について,登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)の提出がない場合 第1号イに掲げる区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

 に掲げる場合以外の場合 第1号アに掲げる区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(4) 法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合の法第55条第1項の規定による認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について条例別表第1項,第59項第61項に定める額を合算した額

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に,申請者からこれを徴収する。ただし,特別の理由がある場合には,この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は,公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,手数料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第25号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第34号で令和4年10月1日から施行)

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第16号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

4,700円

2戸以上5戸以下のもの

9,600円

6戸以上10戸以下のもの

16,600円

11戸以上25戸以下のもの

27,600円

26戸以上50戸以下のもの

46,300円

51戸以上100戸以下のもの

83,000円

101戸以上200戸以下のもの

131,000円

201戸以上300戸以下のもの

166,000円

301戸以上のもの

176,000円

備考 この表の戸数は,当該申請に係る建築物の全ての戸数とする。

別表第2(第2条関係)

戸数

金額

1戸のもの

35,200円

2戸以上5戸以下のもの

71,300円

6戸以上10戸以下のもの

100,000円

11戸以上25戸以下のもの

140,000円

26戸以上50戸以下のもの

202,000円

51戸以上100戸以下のもの

191,000円

101戸以上200戸以下のもの

393,000円

201戸以上300戸以下のもの

516,000円

301戸以上のもの

606,000円

備考 別表第1の備考の規定は,この表について準用する。

別表第3(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

9,600円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,600円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

83,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

131,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

166,000円

25,000平方メートルを超えるのもの

207,000円

備考 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち共用部分の床面積について算定する。

別表第4(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

112,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

186,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

290,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

372,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

455,000円

25,000平方メートルを超えるのもの

518,000円

備考 別表第3の備考の規定は,この表について準用する。

別表第5(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

9,600円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,900円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

27,600円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

83,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

131,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

166,000円

25,000平方メートルを超えるのもの

207,000円

備考 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分の床面積について算定する。

別表第6(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル以内のもの

248,000円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

310,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

396,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

565,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

694,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

818,000円

25,000平方メートルを超えるのもの

933,000円

備考 別表第5の備考の規定は,この表について準用する。

笠岡市低炭素建築物新築等計画認定事務手数料条例

平成25年3月28日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第15号
平成29年3月15日 条例第9号
令和2年6月23日 条例第27号
令和3年3月16日 条例第4号
令和4年9月20日 条例第25号
令和5年3月13日 条例第7号
令和7年3月13日 条例第16号