○笠岡市低炭素建築物新築等計画認定等に関する要綱
平成25年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定により市長が行う低炭素建築物新築等計画の認定等に関し,法及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,法及び省令で使用する用語の例による。
(申請図書)
第3条 省令第41条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は,次に掲げる図書とする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
(2) 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録住宅性能評価機関が交付する低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
(3) 第4条第1号の緑地協定が定められている区域内にあっては,申請建築物が当該緑地協定(緑地の保全についての制限に限る。)に適合していることが明示された図書
(4) 第4条第2号の区域内にあっては,申請建築物が当該認定基準に適合していることが明示された図書
(5) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(設計された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては,登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。ただし,当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5,等級6又は等級7(一戸建ての住宅以外の住宅においては等級5)であり,かつ,同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写し
(構造計算適合性判定の準用)
第3条の2 法第53条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「申請者」という。)が,法第54条第2項の規定による申出(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)をする場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3及び第18条第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において,同法第6条の3及び第18条第11項中「当該建築主事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
2 市長は,前項の場合において,低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときは,申請者から同法第6条の3第7項又は第18条第10項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り,法第54条第1項の規定による認定(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。以下「認定」という。)をすることができる。
(基本方針に係る認定基準)
第4条 法第54条第1項第2号に規定する「基本方針に照らして適切なものであること」を判断するための基準は,次のとおりとする。
(1) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第1項に規定する緑地協定の区域内において,申請建築物が当該緑地協定に定められた緑地の保全に関する事項に適合しない場合は,認定しない。ただし,当該区域内であっても,当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合は,この限りでない。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設である緑地の区域内においては,認定しない。ただし,当該区域内であっても,当該建築物の立地について想定されることが許可等により判明している場合は,この限りでない。
2 前項に定める適合証は,法第54条第1項に定める認定基準について,次に掲げる認定基準の区分に適合することを証したものでなければならない。
(1) 法第54条第1項第1号関係(エネルギーの使用の効率性)
(2) 法第54条第1項第2号関係(基本方針)
(3) 法第54条第1項第3号関係(資金計画)
(申請の取下げ)
第6条 申請者は,法第54条第1項の規定による認定(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。以下「認定」という。)を受ける前に申請を取り下げるときは,低炭素建築物新築等計画の認定申請取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(工事取りやめ)
第7条 認定建築主は,認定を受けた低炭素建築物新築等計画の新築,増築,改築,修繕,模様替,建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この条において「空気調和設備等」という。)の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「新築等」という。)を取りやめるときは,低炭素建築物新築等工事取りやめ届(様式第2号)に認定通知書を添えて,市長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第8条 認定建築主は,規定による認定を受けた計画の建築物の新築等工事が完了したときは,認定を受けた低炭素建築物新築等計画に従って新築等工事が行われた旨の建築士等の確認を得て,速やかに,認定低炭素建築物新築等工事完了報告書(様式第3号)に工事写真及び認定を受けた計画の建築物の新築等工事が建築基準法第6条第1項に規定する建築工事の場合には,同法第7条に規定する検査済証の写しを添えて,市長に提出しなければならない。
2 法第56条の規定により,市長から報告を求められた認定建築主は,認定低炭素建築物新築等状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 認定建築主は,認定を受けた計画について譲渡しを行ったときは,認定低炭素建築物新築等計画譲渡人及び譲受人に関する報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第9条 市長は,認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は,低炭素建築物新築等計画認定しない旨の通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(改善命令)
第10条 市長は,法第57条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは,認定低炭素建築物新築等計画改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第11条 市長は,法第58条の規定による認定の取消しが必要であると認めるときは,認定低炭素建築物新築等計画の認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(助言及び指導)
第12条 市長は,認定建築主に対し,認定低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うことができる。
(認定等の証明)
第13条 認定建築主は,認定を受けた旨の証明が必要なときは,認定等証明願(様式第9号)を提出し,証明を受けることができる。
(軽微な変更の証明に関する事項)
第14条 省令第46条の2の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明申請書(様式第10号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に添付する図書は,省令第45条の規定を準用する。
(台帳の整備等)
第15条 市長は,認定及び報告の必要と認める事項を記載した台帳を整備し,かつ,保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年12月4日から適用する。
附則(平成26年5月15日告示第91号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和2年8月13日告示第206号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月20日告示第189号)
この要綱は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行する。