○笠岡市準用河川条例

平成24年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造及び管理等に関し,法及びこれに基づく政令等(以下「法等」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は,法等において使用する用語の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)は,次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で,かつ,その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。

(2) 樋門,河川区域内に設ける橋台その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,かつ,これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。

2 河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は,法第13条第1項及び前項の規定に適合するように規則で別に定める。

(行為の禁止)

第4条 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 河川にごみ,汚物,廃物その他これらに類するものを投棄し,又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。

(3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,河川の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(行為の承認)

第5条 河川管理者以外の者が法第20条の規定により河川工事又は河川の維持に係る行為をしようとする場合には,規則で別に定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。ただし,草刈り,軽微な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持管理については,この限りではない。

(行為の許可)

第6条 河川に関し,次に掲げる行為(以下「使用」という。)をしようとする者は,規則で別に定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,軽易な行為であって河川の機能を妨げないものについては,この限りではない。

(1) 法第24条の規定による河川区域内の土地の占用

(2) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築,改築又は除去

(3) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削,盛土,切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採

(4) 河川への排水

(許可事項の変更申請)

第7条 工作物の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その許可事項の変更の許可を受けようとするときは,変更許可申請書に,変更前の使用許可書の写し及び変更箇所を明確に比較できる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(使用の期間)

第8条 使用の期間は,10年以内とする。

2 使用期間が満了した後,更にこれを継続しようとする期間についても同様とする。

(継続使用の許可申請)

第9条 使用者が,使用期間満了後引き続き工作物の使用の許可を受けようとするときは,許可期間満了の日の1箇月前までに,更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の条件)

第10条 市長は,工作物の管理又は公益上必要があるときは,許可の際,その使用等について条件を付することができる。

(立入検査)

第11条 市長は,この条例による権限を行うため必要な限度において,許可に係る工事その他の状況を検査し,改良その他必要な措置をとることを命ずることができる。

2 使用者は,前項の規定による検査又は必要な措置を拒むことはできない。

(許可に伴う義務)

第12条 使用者は,使用等の区域内の工作物を保護し,異状を認めたときは,速やかに市長に届け出なければならない。この場合において,使用者の責めに帰すべき事由により工作物を損傷したと市長が認めたときは,その指示に従い,工作物を原状に回復し,その他工作物管理上必要な措置をとらなければならない。

(権利の譲渡等)

第13条 使用者は市長の許可を受けなければ,その権利を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。

2 前項に規定する許可を受けようとするときは,所定の権利変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による譲渡等を受けた者は,使用者が有していたその許可に基づくすべての権利を承継する。

4 市長は,前項の申請に基づき許可をしたときは,譲渡等を受けようとする者に承継許可書を交付する。

(許可の取消し等)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,第6条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 法令その他公益上必要と認めたとき。

(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段による許可を受けた者

(4) 使用料を指定の期間に完納しないとき。

(5) その他市長において必要と認めたとき。

(許可の失効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,許可はその効力を失う。

(1) 使用者が死亡し,相続人のないとき,又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的,行為を中止し,又は廃止したとき。

(3) 工作物の公用を廃止したとき。

(損失の補償)

第16条 市長は,前条第3号に該当することにより,同号の規定による処分をした場合において,当該処分により損失を受けた者があるときは,その者に対して通常生じる損失を補償しなければならない。ただし,使用等について特別の条件が付されている場合においては,この限りでない。

(用途廃止)

第17条 市長は,工作物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該工作物の用途を廃止することができる。

(1) 工作物の本来の目的による効力がなくなったとき,又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業について用途廃止を必要とするとき。

2 前項の場合は,当該工作物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(無許可行為に対する処置)

第18条 市長は,この条例による許可を受けないでそれらの行為をする者があるときは,直ちにその行為を停止させ,又は撤去させることができる。ただし,行為の追認を願い出た場合で,その行為が工作物の管理上支障がなく,かつ,特別の事由があると認められるときは,市長は,これを許可することができる。

2 前項の場合において,工作物又は物件の撤去に要した費用は,許可を受けないでそれらの行為をした者が負担する。

(使用の廃止)

第19条 使用の期間が満了し,又は使用の廃止の承認を受けたときは,使用者は,直ちに工作物を原形に回復しなければならない。ただし,市長において原形に回復する必要がないと認めたときは,既設工作物を現状のままにさせることができる。この場合,工作物は無償で市有となるものとする。

2 前項の規定は,使用の許可を取り消されたとき及び許可が失効したときも同様とする。

3 原形の回復に要した費用は,使用者の負担とする。

(使用料)

第20条 市長は,工作物の使用の許可をしたときは,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表により算定して得た額とする。ただし,使用の期間が1箇月に満たない使用にあっては,同表の規定により算定した額の100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は,毎年4月1日から翌年3月31日までを1期とし,次の区分により,算定して徴収する。

(1) 1年以上の使用期間を定めたものは,毎年4月に徴収する。

(2) 年度の中途に許可を受けたもの及び月又は日をもって定めるものは,許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第22条 市長は,次の各号に該当する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項各号に定めるもの。

(2) 生活上必要と認められる最小限の施設で次のいずれかに該当するもの。

 道路に出入りするための通路を設けるために必要な路端,法敷又は側溝上及び溝渠(普通河川以外のもの)上を橋等により使用するとき(車両等の歩道横断に必要な防護施設を含むその幅員は,4メートル以下とする。)

 自家用飲料水の水管又は日常生活に係る汚水及び雨水の排水管の埋設により占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第23条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,本人の請求があれば日割計算でこれを還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって,市長が使用を取り消し,又は効力を停止したとき。

(2) 天変地異その他使用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で別に定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者については,5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第6条又は第13条第1項の規定に違反した者

第26条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市準用河川条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている工作物の使用に係る使用料の徴収については,なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市準用河川条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際,現に使用の許可を受けている工作物の使用に係る使用料の徴収については,なお従前の例による。

別表(第20条関係)

使用物件

単位

使用料

笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)別表に掲げる工作物

同条例の例による。

工作物敷地

使用面積1平方メートルにつき1年

260円

耕作地

使用面積1アールにつき1年

520円

その他

市長がその都度定める額

笠岡市準用河川条例

平成24年12月27日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)