○笠岡市産業振興ビジョン策定委員会設置要綱

平成24年8月15日

告示第158号

(設置)

第1条 本市の産業を総合的に捉え,特色のある産業振興を図るための基本方針となる産業振興ビジョン(以下「産業振興ビジョン」という。)を策定するため,笠岡市産業振興ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 産業振興ビジョンの策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 商工業の関係者

(2) 農業の関係者

(3) 水産業の関係者

(4) 笠岡公共職業安定所の職員

(5) 笠岡商工会議所の職員

(6) 笠岡市観光協会の会員

(7) 識見を有する者

(8) 笠岡市職員

(9) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から産業振興ビジョンが策定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(関係人の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会の議事に関係ある者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は,委員会の会議の検討経過又はその結果について,必要に応じて市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第7条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年10月1日から適用する。

笠岡市産業振興ビジョン策定委員会設置要綱

平成24年8月15日 告示第158号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年8月15日 告示第158号
平成29年3月31日 告示第51号
令和6年2月16日 告示第25号