○笠岡市多世代同居等支援事業実施要綱

平成24年7月3日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市の多世代家族の形成と家族の絆の再生により,子育て支援,高齢者の不安軽減及び家族の支えによる就業しやすい環境づくり等を図り,笠岡市での定住を促進することを目的に,予算の範囲内において多世代で同居又は近隣に居住するための住宅の取得や転居等の費用に対して助成を行うことについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 親等 1親等以上の直系の親族関係にある者のうち,年齢が上位にある者をいう。

(2) 子等 1親等以上の直系の親族関係にある者のうち,年齢が下位にある者をいう。

(3) 近居 親等及び子等がそれぞれ居住する住宅が市内にあり,かつ両住宅間の直線距離が1キロメートル以内であることをいう。

(4) 多世代同居等 市内に親等及び子等が同居すること又は近居することをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は,多世代同居等のために住民票の異動を伴う転居を行った親等又は子等の一方とする。

2 多世代同居等の対象となる子等は,多世代同居等となった住民基本台帳上の異動日又は多世代同居等をするための建物に係る登記完了日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)に,満50歳以下の者とする。

(交付の要件)

第4条 前条で規定する助成対象者及びその者と多世代同居等を形成するそれぞれの世帯員(以下「対象世帯員」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当することとする。

(1) 助成対象者が多世代同居等を3年以上継続すること。

(2) 助成対象者及び対象世帯員全員に,本市の市税及び税外収入金の滞納がないこと。

(3) 多世代同居等をするため,親等と子等の両方又は一方が新たに住民票異動を伴う転居を行うこと。ただし,すでに多世代同居等をしている場合又は住民基本台帳上の異動日前1年以内に多世代同居等をしている場合は,助成対象としない。

(4) 多世代同居等をすることとなった住宅を生活の本拠地としていること。

(5) 助成対象世帯員のいずれかが交付申請日現在,他制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けていないこと。

(6) 助成対象者が笠岡市多世代同居等支援事業の助成を過去に受けたことがないこと。

(7) 多世代同居等を形成した基準日が,平成24年7月1日から令和8年3月31日までとする。

(助成金の額)

第5条 助成対象経費及び助成金の額は,次に定めるとおりとする。

(1) 転居に係る引越費用として,別表の額を助成する。なお,額の算定は,助成対象者の住民基本台帳上の転居前住所地と転居後住所地の直線距離によるものとする。ただし,助成対象者が単身者の場合は,直線距離により算出した額の2分の1の額とする。

(2) 持ち家の場合は建物に係る不動産取得時の登記費用と50,000円とを比較して,賃貸住宅の場合は賃貸借契約に要する費用のうち礼金と仲介手数料の合計額と50,000円とを比較して,いずれか低い額を助成する。ただし,持ち家と賃貸住宅のいずれかを選択すること。また,持ち家の場合は,住宅の名義人が助成対象者及び助成対象世帯員員のいずれかであること。

2 前項の規定により算出した金額に,100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(申請期間)

第6条 前条の助成金の交付を申請できる期間は,基準日から1年以内とする。

(申請手続)

第7条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは,笠岡市多世代同居等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,笠岡市住宅新築助成金又は笠岡市定住促進に係る固定資産税相当額一部助成金の申請手続で提出済みの書類は,当該申請手続での書類提出を省略できることとする。

(1) 多世代同居等支援事業調査書(様式第2号)

(2) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第3号)及び助成対象者及び対象世帯員に市外からの転入者が含まれる場合は,その該当者の前住所地での市税等の完納証明書

(3) 親等及び子等の世帯員全員の住民票の写し

(4) 親等及び子等の続柄関係が確認できる書類(子等の戸籍謄本)

(5) 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(持ち家の場合)

(6) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸住宅の場合)

(7) 多世代同居等をすることとなった住宅の位置図

(8) 建物の登記費用又は賃貸住宅の礼金及び仲介手数料の領収書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付決定又は却下したときは,笠岡市多世代同居等支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第9条 市長は,助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当したときは,助成金の交付の決定を取り消し,中止し,又は交付を受けた金額の返還を命ずることができるものとする。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 当該助成事業の交付を受けるにあたり取得した住宅を自己の居住の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付決定日から3年未満で,市長が認める理由なく多世代同居等をやめたとき。

(3) 助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(交付請求)

第10条 助成対象者が第7条の交付決定通知を受けたときは,市長に助成金の交付請求を,笠岡市多世代同居等支援事業助成金交付請求書(様式第5号)によりしなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月25日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,平成30年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,平成30年5月31日までに交付された助成金については,改正後の笠岡市三世代同居等支援事業実施要綱第8条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(平成28年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(読み替え)

2 この要綱は,改正前の笠岡市三世代同居等支援事業実施要綱の助成を受けた者は,本文中「多世代」を「三世代」に読み替える。

(失効)

3 この要綱は,令和9年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

4 前項の規定にかかわらず,令和9年5月31日までに交付された助成金については,改正後の笠岡市三世代同居等支援事業実施要綱第9条の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年2月28日告示第23号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第19号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(押印の見直しに係る経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

転居前住所地と転居後住所地との直線距離

引越費用助成額

15km以内

60,000円

50km以内

70,000円

100km以内

80,000円

200km以内

90,000円

200km以上

100,000円

※ただし,単身者は2分の1の額とする。

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笠岡市多世代同居等支援事業実施要綱

平成24年7月3日 告示第123号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成24年7月3日 告示第123号
平成27年3月25日 告示第31号
平成28年3月29日 告示第42号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年2月28日 告示第23号
令和2年3月9日 告示第19号
令和3年3月15日 告示第19号
令和4年3月30日 告示第70号