○笠岡市保険年金に係る個人市県民税等の返還金取扱要綱
平成24年3月30日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は,相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことに伴い,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する平成12年分以降の各年分の対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る所得を有する者に対して課した個人市県民税及び当該対象保険年金に係る所得金額が所得割額算定に含まれている国民健康保険税(以下「個人市県民税等」という。)で,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき,市税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し,行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還金支出の根拠)
第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払の対象者)
第3条 返還金の支払の対象者(以下「返還対象者」という。)は,還付不能額が生じた納税者とする。ただし,当該納税者が死亡している場合は,相続人(包括受遺者を含む。)を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 対象保険年金に係る所得のうち,個人市県民税等が課されない部分の金額に対応する個人市県民税等に相当する還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
(返還対象期間)
第5条 還付不能額の返還は,平成13年度分以降(平成12年以降に生じた対象保険年金に係る所得)の年度分につき行うものとする。
(申出)
第6条 返還対象者が返還金の支払を受けようとするときは,返還金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を添えて,市長に申し出なければならない。
2 返還金に係る申出の期限は,この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日までとする。ただし,災害その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は,この限りでない。
(還付不能額の算定)
第7条 還付不能額は,保管する課税資料等に基づき,市長が別に定める基準により算定するものとする。
(利息相当額の算定)
第8条 還付不能額に係る利息相当額は,返還の申出があった日の翌日から起算して3月を経過する日の翌日又は市長が返還金の支出を決定した日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日のいずれか早い日から交付の日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に年7.3パーセントの割合(租特法第93条に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は,その年中においては,当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。))を乗じて得た金額(その全額が1,000円未満の場合又はその金額に100円未満の端数がある場合は,切り捨てる。)とする。
(返還金の通知)
第9条 市長は,調査の結果,返還金の支払を決定したときは,第3条に規定する者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第10条 市長は,前条の規定により返還金の通知をしたときは,速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返納)
第11条 市長は,虚偽その他不正な行為により返還金の支給を受けた者があるときは,その者から返還金の全部又は一部を返納させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年9月1日から適用する。