○笠岡市公共工事の前金払取扱要綱

平成24年3月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市建設工事執行規則(平成元年規則第1号)第35条の規定に基づき,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費について行う前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象となる契約)

第2条 前金払の対象となる契約は,市を発注者とする前条に規定する公共工事に係る契約であって,1件の請負代金が工事については500万円以上のものとし,工事に関する測量,調査,設計及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造については200万円以上のものとする。

(前払金の額)

第3条 前条の規定による前払金の額は,当該経費の10分の3以内の額とする。

2 前項に規定する工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く工事)において,前項の規定する割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,現場管理費及び一般管理費等に相当する額として必要な経費の前払金の割合は,前項の規定にかかわらずこれらの経費の10分の4以内とする。

3 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る2年度以上にわたる公共工事の前払金は,前2項の規定により算出した前払金の額を当該債務負担行為等の各年度の出来高予定額に対応する金額に区分し,初年度に係るものは初年度に支払い,以後の年度に係るものは当該各年度の予算の配当を待って当該年度に支払うものとする。ただし,年度末に契約する場合,国庫補助事業の予算執行として特に必要がある場合,その他特別の事由があると認められる場合には,当該公共工事の初年度年割額の範囲内で,初年度及び翌年度の出来高予定額に対応する金額の合計額を初年度に支払うことができるものとする。

4 債務負担行為等に係る2年度にわたる公共工事のうち工期が12か月以内のものの前払金は,前項の規定にかかわらず,当該公共工事の初年度年割額の範囲内で第1項又は第2項の規定により算出した前払金の額を初年度に支払うことができるものとする。

(前金払の請求)

第4条 前払金の支払を請求する者は,保証事業会社と,工事請負契約において定めた工事完成期限(債務負担行為等に係る2年度以上にわたる公共工事の場合は,請求する前払金に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とし,前払金保証事業法第2条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

2 前払金の支払を請求するときは,請求書及び当該保証契約証書(正副2通)を市長に提出しなければならない。

(特別な契約事項)

第5条 前金払に係る公共工事の請負契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前払金は,受注者が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。

(2) 第7条の規定により前払金を追加払し,又は返還させること。

(3) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。

(前払金の支払)

第6条 市長は,適法な前払金の請求書を受理したときは,その翌日から起算して,14日以内に前払金を支払うものとする。

2 前払金の支払は,第4条第2項の規定する保証契約証書に記載された預託金融機関に対する振込みにより行うものとする。

(前払金の追加払又は返還)

第7条 市長は,工事内容の変更その他の理由により当初の請負代金額の10分の3以上請負代金額を増額したときは,当該増額後の請負代金額について第3条第1項又は第2項の規定による額から既に第3条第1項又は第2項の規定による割合で支払った前払金額を差し引いた額を前払金として追加払することができる。

2 市長は,工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合であって,既に第3条第1項又は第2項の規定による割合で支払った前払金額が,減額後の請負代金額について第3条第1項又は第2項の規定による割合に10分の1を加えた割合により計算して得た額を超えるときは,当該超過額を返還させるものとする。

(前払金の使途制限)

第8条 受注者は,前払金を工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,現場管理費及び一般管理費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充ててはならない。ただし,現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる前払金の割合は,前払金の100分の25以内とする。

(前払金の返還)

第9条 市長は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前払金を前条に規定する経費以外に使用したとき。

(2) 第4条第1項に規定する保証契約が解約されたとき。

(3) 当該公共工事に係る請負契約が解除されたとき。

(遅延利息)

第10条 第7条第2項及び前条の規定により前払金を返還すべき者が,指定された期限までに返還しないときは,返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定による割合で計算して得た額の遅延利息を併せて納付しなければならない。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第198号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年9月9日から適用する。

(平成31年3月27日告示第43号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日告示第88号)

この要綱は,令和3年6月1日から施行する。

笠岡市公共工事の前金払取扱要綱

平成24年3月30日 告示第70号

(令和3年6月1日施行)