○笠岡市介護保険一部負担金減免基準要綱

平成24年3月29日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市介護保険条例施行規則(平成12年笠岡市規則第15号)第9条に規定する一部負担金の減額又は免除若しくは徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 一部負担金の減免等の申請者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する笠岡市が行う介護保険の被保険者とする。ただし,勤労,傷病その他のやむを得ない理由により,当該申請者が申請を行うことが困難と認められる場合は,その者が属する世帯の世帯員で家族状況等を知る者が代わって申請することができる。

(申請の受理)

第3条 市長は,申請書の記載内容及び必要書類が添付されているかを確認のしたうえで,申請を受理するものとする。

2 市長は,申請時に不足書類等がある場合には,14日以内に再提出を求めるものとする。

(申請の却下)

第4条 市長は,申請にあたって次の各号のいずれかに該当する場合は,申請を却下するものとする。

(1) 正当な理由なく,指定期日までに必要書類の提出がない場合

(2) 申請者が非協力的又は消極的であって,事実の確認が困難な場合

(減免)

第5条 一部負担金の減免等は,次の各号の区分により,別表に定める基準によるものとする。

(1) 要介護被保険者若しくは要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したとき。

(4) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げる理由に類する特別の理由あったとき。

2 前項第5号に規定する特別の理由には,盗難,詐欺等(着服及び横領を含む。)による損失,失踪,破産及び債務保証を含むものとする。

(減免の申請期間)

第6条 減免等の申請は,減免事由の発生した日から1年以内に行わなければならない。

(減免の適用期間)

第7条 第5条の規定による減免等の適用期間は,次のとおりとする。

(1) 第5条第1項第1号に規定する減免等の適用期間は,申請をした日の属する月以降,1年間に負担する一部負担金とする。ただし,徴収猶予すべき期間は,要介護被保険者又は要支援被保険者が当該一部負担金につき,指定居宅サービス事業者等及び介護保険施設に支払うべき日から6箇月以内とする。

(2) 第5条第1項第2号から第5号に規定する減免等の適用期間は,申請をした日の属する月以降,6箇月間に負担する一部負担金とする。ただし,徴収猶予すべき期間は,要介護被保険者又は要支援被保険者が当該一部負担金につき,指定居宅サービス事業者等及び介護保険施設に支払うべき日から6箇月以内とする。

(減免等の調整)

第8条 同一の被保険者が2以上の減免事由に該当するときは,特に定める場合を除き,減免額が大きくなる方の減免事由を適用する。

(減免等の取消し)

第9条 市長は,一部負担金の減免等を受けた者が次の各号に該当するときは,減免等の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) その減免の申請に際し,偽りその他不正の行為を行ったとき。

(2) 減免を受けた者又はその世帯の資力その他の事情が変化し,減免をすることが不適当と認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第46号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免事由

損害の程度等

減免割合

第5条第1項第1号

災害等による損害(自己による放火の場合は,除く。)

損害の程度が大(住家の全壊,流失,全焼,全損又はこれに準じる状態をいう。)

100%

損害の程度が小(住家の半壊,半焼,半損,床上浸水又はこれに準じる状態をいう。ただし,災害等による損害が床下浸水程度(損害割合が20%未満)の場合は,除く。)

70%

第5条第1項第2号第3号及び第4号

死亡,心身の重大な障害,長期間入院(90日超),事業の倒産又は休廃業,著しい事業損失又は営業不振,失業(本人の意志に反する解雇),農作物の不作,不漁等による収入減

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の100%未満の世帯に属する第1号被保険者

90%

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の100%以上115%未満の世帯に属する第1号被保険者

70%

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の115%以上130%未満の世帯に属する第1号被保険者

50%

第5条第1項第5号

その他(盗難,詐欺,失踪,破産,債務保証等)

第1号から第4号に類する特別の理由

必要に応じて減免

笠岡市介護保険一部負担金減免基準要綱

平成24年3月29日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)