○笠岡市職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱
平成23年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民に信頼される公正で透明な市政の確立とともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく本市職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分を行った場合
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である懲戒処分を行った場合
(3) 前2号の懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための懲戒処分を行った場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,社会的影響等を勘案し,市長が公表する必要があると認めた場合
(公表内容)
第3条 公表の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 被処分職員の所属部局名
(2) 被処分職員の格付(職位)
(3) 被処分職員の年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 処分に至った事実の概要
2 前項の規定にかかわらず,警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は,被処分職員の氏名,所属名及び職名を公表する。
(公表の例外)
第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないよう求めている場合又は公表により被害者が特定される可能性が大きいとき等,その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合は,前条の規定にかかわらず,公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の方法)
第5条 公表の方法は,報道機関等に広報する例による。
(公表の時期)
第6条 懲戒処分等を行った後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。