○笠岡市婦人防火クラブ協議会活動費補助金交付要綱

平成23年2月16日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市婦人防火クラブ協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し,笠岡市婦人防火クラブ協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金を交付する対象の事業は,協議会が笠岡市の火災予防思想の普及に寄与することを図る目的で行う推進事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

笠岡市婦人防火クラブ協議会活動費補助金交付要綱

平成23年2月16日 告示第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 災害対策
沿革情報
平成23年2月16日 告示第15号