○笠岡市広告掲載規則
平成22年5月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,市の資産等を広告媒体として活用し,企業等の広告を掲載することにより,企業等との協働により市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 以下に規定する市の資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報紙
イ ホームページ
ウ 公用車
エ 施設又は構造物
オ 刊行物,印刷物,封筒その他広告媒体として使用できる市の資産等で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告媒体に広告を掲載又は掲出する者をいう。
(掲載の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,広告掲載しないものとする。
(1) 法令に違反するもの
(2) 公の秩序,善良の風俗に反するもの
(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なもの
(5) 人権侵害,差別又は名誉棄損となるもの
(6) 他人を誹謗し,中傷し,又は排斥するもの
(7) 投機心,射幸心をあおるもの
(8) 内容が虚偽又は誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか,広告掲載として適当でないと市長が判断するもの
(申込者の範囲)
第4条 広告掲載の申込みをすることができる者は,次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が出資する法人及び団体
(2) 公益社団法人,公益財団法人及び公益的団体(前号に掲げるものを除く。)
(3) 私企業のうち公益的性格を有する企業
(4) 私企業又は事業を営む個人(前号に掲げるものを除く。)
(5) その他市長が認める者
(規格等)
第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は,広告媒体ごとに別に定める。
(募集及び掲載)
第6条 広告の募集は,市の広報紙,ホームページ,その他市の広報媒体により行う。
2 広告媒体に広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広告媒体ごとに別に定める様式により期日までに市長に申し込むものとする。
3 市長は,前項の規定による広告掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは,申込者に対し,資料の提出を求めることができる。
(広告主の責務)
第7条 広告主は,広告掲載に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告掲載により,第三者の権利の侵害,財産権の不適正な処理,第三者に不利益を与える行為,その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は,広告掲載後,その責めに帰すべき理由により,市に損害を与えた場合は,その損害を賠償するものとする。
5 広告主は,広告の原稿,原版等を負担する。
(1) 国又は地方公共団体が出資する法人及び団体の広告
(2) 公益社団法人,公益財団法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)
(3) 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 私企業又は事業を営む個人であって,市内に事業所,事務所等を有する者の広告(前号に掲げるものを除く。)
(5) 私企業又は事業を営む個人であって,市内に事業所,事務所等を有しない者の広告(第3号に掲げるものを除く。)
(6) 前各号に掲げるもの以外の広告
2 前項の規定による順序が同じ広告が複数ある場合は,掲載希望期間の長いものを優先とする。
3 前2項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより,広告掲載する広告を決定できないときは,抽選により決定する。
(掲載料の納入)
第9条 広告主は,市長が指定する期日までに掲載料を納入しなければならない。
2 掲載料の額は,広告媒体ごとに別に定める。ただし,入札等の方法により広告を募集する場合はこの限りでない。
3 掲載料に代えて,封筒,ポスター,看板等広告が掲載された物品を受け入れることができる。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告主は,市長が指定する様式で広告原稿(以下「原稿」という。)を自己の負担により作成し,市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の場合において,広告主から提出された原稿が適当でないと認めたときは,広告主に対し原稿の変更を求めるものとする。
(広告掲載)
第11条 市長は,掲載料が納入され,かつ,前条の規定により提出のあった原稿が適当であると認めたときは,指定した広告枠に広告掲載するものとする。
(広告掲載承認の取消し等)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告掲載の承認を取消し,又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 第7条の規定に反したとき。
(2) 指定された期日までに広告主が掲載料を納入しなかったとき。
(3) 指定された期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき。
(4) 第10条の規定による変更の決定に広告主が応じないとき。
(5) その他広告媒体への広告掲載が不適当であると判断したとき。
2 市長は,前項の規定により広告掲載の承認を取り消し,又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において,広告主が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わず,既納の掲載料は,返還しない。
(広告掲載の取りやめの申出)
第13条 広告主は,広告掲載取りやめ申出書を提出することにより,広告掲載の取りやめを申し出ることができる。
2 市長は,前項の規定による申出があった場合は,これを認め,掲載した広告を取りやめるものとする。
3 市長は,前項の規定により広告掲載を取りやめた場合の掲載料の返還については,別に定める。
4 前項の規定により返還する掲載料には,利子を付さない。
(掲載料の返還)
第14条 市長は,広告掲載を決定した後,広告主の責めに帰さない理由により,広告を掲載することができなかったときは,既納の掲載料を全額返還する。
2 前項の規定により返還する掲載料には,利子を付さない。
(審査機関)
第15条 市長は,この規則の目的を達成するために,笠岡市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員の選任及び委員会の運営については,市長が別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。