○笠岡市スポーツ少年団活動費補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,青少年のスポーツ活動を推進するとともに,青少年健全育成の活性化を図るために,笠岡市スポーツ少年団に登録した団体(以下「少年団」という。)に対し,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる経費は,当該年度に少年団が,活動事業に要した経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の決定に当たり,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(変更等の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定を受けた補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとするとき又は当該補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ笠岡市スポーツ少年団活動費補助金変更・中止(廃止)交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。