○笠岡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者の能力を生かした活力あるまちづくりの推進を図るため,社団法人笠岡市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,センターが高齢者の知識や経験を生かした就業の機会を確保し,生きがいと社会参加の推進を図るための事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,審査の結果,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,補助金の交付決定額を修正して,その交付する額を確定することができる。
(調査報告等)
第8条 市長は,補助金の適正な執行を図るため,必要と認めたときは,センターに対して必要な報告をさせ,又は必要書類を提出させ,及び帳簿等を検査することができる。
(財産処分の制限)
第9条 センターは,規則第23条の規定により,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産のうち,補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付又は担保に供しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 センターは,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日告示第87号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度分の補助金から適用する。