○笠岡市社会福祉協議会居宅介護支援事業等補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は,島しょ部在住の介護が必要な者への介護サービス及び障害福祉サービスの提供を図るため,社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,社会福祉協議会が島しょ部在住の介護が必要な者への介護サービス及び障害福祉サービスの提供を図るための事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,介護サービス及び障害福祉サービスに必要と認められる経費から当該事業に係る収入を控除した額を上限として,当該年度の予算の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更交付決定)
第7条 市長は,変更交付申請書を受理したときは,内容を審査し,変更することが適当と認めたときは,笠岡市社会福祉協議会居宅介護支援事業等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により補助金の額を確定した場合において,既に交付した補助金の額が確定した額を超えるときは,期限を定めてその差額の返還を命じるものとする。
3 市長は,第1項の審査の結果,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,補助金の交付決定額を修正して,その交付する額を確定することができる。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は,規則第16条第1項ただし書の規定により,交付決定額を上限として補助金を概算払で交付することができる。
2 前項の概算払は,四半期ごとに,その期間分を交付するものとする。
3 障害福祉サービスに係る補助金の概算払については,前項の規定にかかわらず一括で交付できるものとする。
(調査報告等)
第12条 市長は,補助金の適正な執行を図るため,必要と認めたときは,社会福祉協議会に対して必要な報告をさせ,又は必要書類を提出させ,並びに帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を検査することができる。
2 前項の場合には,市長はあらかじめ書面により通知するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 社会福祉協議会は,規則第23条の規定により,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産のうち,補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付又は担保に供しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 社会福祉協議会は,補助金に係る帳簿等を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度の補助金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年7月10日告示第150号)
この要綱は,公布の日から施行する。







