○笠岡市高齢者虐待緊急一時保護事業実施要綱
平成22年2月9日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者虐待防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき養護者からの虐待により居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがあり,緊急一時保護を必要とする場合に当該高齢者の保護又は家族分離を図るため高齢者虐待緊急一時保護の実施に関し,必要事項を定め,もって高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,笠岡市とし,事業の運営は,緊急一時的に保護又は家族分離を必要とする高齢者に対し適切な処遇が確保されると市長が認める協力施設(以下「協力施設」という。)において行うものとする。
(協力施設)
第3条 協力施設は,緊急一時的に保護又は家族分離を必要とする高齢者に対し,次の各号に掲げる適切な処遇が確保されると市長が認める施設とする。
(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること。
(2) 高齢者の福祉向上に理解と熱意を有し,かつ,市長が適任と認めた施設であること。
2 市長は,協力施設として受託する者から申出があった場合に,前項各号の要件について審査した上で認定する。
(対象者)
第4条 緊急一時保護の対象者は,概ね満65歳以上の市内に住所を有する高齢者で,家庭の事情等により緊急に一時保護を必要とし,かつ,他に家族等が保護できない者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 疾病等により,入院加療を要する者
(2) 伝染性疾患を有する者
(サービスの内容)
第5条 協力施設が行うサービスの内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者からの保護及び面会制限
(3) その他市長が特に必要であると認めたこと。
(利用人員及び期間)
第6条 協力施設の利用の人員は,1家庭2人以内とし,期間は,7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。
(申請)
第7条 緊急一時保護を受けようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は,笠岡市高齢者虐待緊急一時保護申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は緊急一時保護を承認した場合は,笠岡市高齢者虐待緊急一時保護依頼書(様式第4号)により協力施設に依頼するものとする。
(承認の取消し)
第9条 高齢者虐待緊急一時保護の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が,協力施設の秩序若しくは風紀を乱し,又は他人の迷惑となる行為をした場合は,高齢者虐待緊急一時保護の承認を取り消すことができる。
(費用負担)
第10条 利用者は,協力施設を利用するに当たり,食事代及び別表に定める協力施設利用料金を負担しなければならない。ただし,協力施設利用料金については,生活保護世帯は全額を,市民税非課税者は半額を免除するものとする。
2 協力施設は,前項の規定により,協力施設利用料金の全額又は半額を免除された場合は,その免除された額を協力施設の利用終了後,速やかに,市長に請求するものとする。
3 市長は,協力施設から前項の請求があったときは,協力施設に対し免除された額を支払うものとする。
4 市長は,災害その他特別の理由により要する費用を負担することができないと認められるときは,利用者が負担すべき額の全部又は一部を減免することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者は,協力施設の建物及びその附属設備等を滅失又は毀損したときは,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第12条 市長は,協力施設に対し,この事業における施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
協力施設利用料金
区分 | 1日あたり |
利用料金 | 5,000円 |