○笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱
平成22年2月9日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定及び支給量の決定を行うための基準(以下「支給決定基準」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害支援区分 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分をいう。
(2) 訪問系サービス 法第28条第1項第1号から第4号及び第9号に規定する障害福祉サービスをいう。
(3) 日中活動系サービス 法第28条第1項第5号若しくは第6号又は同条第2項第1号から第3号までに規定する障害福祉サービスをいう。
(4) 介護保険給付対象者 満65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者をいう。
(支給基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問系サービスは,別表第1のとおりとする。
(2) 訪問系サービス以外は,別表第2のとおりとする。
(支給量の調整)
第4条 市長は,特別な事由により,一時的にサービスの支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは,支給決定者等の状況を勘案したうえで,支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第5条 市長は,障害者個々の事情に応じ,支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは,笠岡市障害認定審査会の意見を聴いて決定するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第52号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中笠岡市福祉基金助成事業実施要綱別表の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第4条中笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱第2条第1号の改正規定(「法第5条第16項」を「法第5条第15項」に改める部分に限る。),第5条中笠岡市障害者移動支援事業実施要綱第4条の改正規定(「同条第16項」を「同条第15項」に改め,「規定する共同生活介護,同条第11項に」を削る部分に限る。),第6条中笠岡市訪問理容サービス事業実施要綱第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第7条中笠岡市訪問理容サービス補助金交付要綱第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第9条中笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第2条第1号の改正規定及び同条中別表の改正規定,第10条中笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱の改正規定(別表中「(4)共同生活介護」を削り,「(5)共同生活援助」を「(4)共同生活援助」に,「(6)児童デイサービス」を「(5)児童デイサービス」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第53号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
訪問系サービス
サービスの種類  | 支給決定基準(単位/月)  | |||||||
区分1  | 区分2  | 区分3  | 区分4  | 区分5  | 区分6  | 障害児  | 介護保険対象者  | |
居宅介護 (通院介助なし) ※1  | 2,680  | 3,470  | 5,100  | 9,590  | 15,350  | 22,080  | 8,620  | ―  | 
重度訪問介護  | ―  | ―  | ―  | 24,810  | 31,110  | 44,070  | ―  | 13,560  | 
行動援護  | ―  | ―  | 12,540  | 16,890  | 22,450  | 29,170  | 15,940  | 7,490  | 
重度障害者包括支援  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | 83,040  | ―  | 32,960  | 
重度障害者包括支援対象者で居宅介護,行動支援又は重度訪問介護を利用する者  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | 63,400  | ―  | 32,060  | 
同行援護  | 11,270  | |||||||
※1(通院介助あり)は,国の算定方式に準じる
別表第2(第3条関係)
訪問系サービス以外
サービスの種類  | 障害支援区分  | 基本支給  | 
療養介護  | 区分5以上  | 各月の日数  | 
生活介護  | 区分3以上(50歳以上は,区分2以上)  | 各月の日数  | 
施設入所者は,区分4以上(50歳以上は,区分3以上)  | ||
短期入所  | 区分1以上(児童は,区分不要)  | 7日以内  | 
施設入所支援  | 区分4以上(50歳以上は,区分3以上)  | 各月の日数  | 
自立訓練(機能訓練)・宿泊型自立訓練  | 区分不要  | 各月の日数から8を差し引いた日数  | 
自立訓練(生活訓練)  | 区分不要  | 各月の日数から8を差し引いた日数  | 
就労移行支援  | 区分不要  | 各月の日数から8を差し引いた日数  | 
就労継続支援(A型)  | 区分不要  | 各月の日数から8を差し引いた日数  | 
就労継続支援(B型)  | 区分不要  | 各月の日数から8を差し引いた日数  | 
共同生活援助(グループホーム)  | 国の支援区分に準じる  | 各月の日数  |