○笠岡市建築確認事務等手数料条例
平成22年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく確認,検査等の事務に関する手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に,申請者からこれを徴収する。ただし,特別の理由がある場合には,この限りでない。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は,還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は,公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第8号)
この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,別表に第62項を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第12号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 徴収する手数料の種別 | 金額 |
1 | 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査手数料 | 確認の申請又は計画の通知1件につき,次の床面積の合計の区分に掲げる額 ア 30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの) 6,000円 イ 30平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの) 9,000円 ウ 30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの) 12,000円 エ 30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの) 14,000円 オ 100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの) 20,000円 カ 100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの) 22,000円 キ 200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要しないもの) 28,000円 ク 200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの(構造計算書の添付を要するもの) 34,000円 ケ 500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの 51,000円 コ 1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの 73,000円 サ 2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの 194,000円 シ 10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの 338,000円 ス 50,000平方メートルを超えるもの 554,000円 (備考) 床面積の合計とは,次に掲げる区分に応じて定める面積について算定する。 1 建築物を建築する場合(2に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積) 3 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(4に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕,模様替,又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又は用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
2 | 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料(法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事に係るものを除く。) | 完了検査の申請又は完了の通知1件につき,次の床面積の合計の区分に掲げる額 ア 30平方メートル以内のもの 11,000円 イ 30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの 15,000円 ウ 100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの 33,000円 オ 500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの 54,000円 カ 1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの 74,000円 キ 2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの 155,000円 ク 10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの 265,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 453,000円 (備考) 床面積の合計とは,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
3 | 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料(法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事に係るものに限る。) | 完了検査の申請又は完了の通知1件につき,次の床面積の合計の区分に掲げる額 ア 30平方メートル以内のもの 11,000円 イ 30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの 15,000円 ウ 100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの 21,000円 エ 200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの 32,000円 オ 500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの 51,000円 カ 1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの 70,000円 キ 2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの 149,000円 ク 10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの 258,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 448,000円 (備考) 床面積の合計とは,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
4 | 法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第19項の規定に基づく中間検査の通知に対する審査手数料 | 中間検査の申請又は中間検査の通知1件につき,次の床面積の合計の区分に掲げる額 ア 30平方メートル以内のもの 11,000円 イ 30平方メートルを超え,100平方メートル以内のもの 14,000円 ウ 100平方メートルを超え,200平方メートル以内のもの 21,000円 エ 200平方メートルを超え,500平方メートル以内のもの 31,000円 オ 500平方メートルを超え,1,000平方メートル以内のもの 49,000円 カ 1,000平方メートルを超え,2,000平方メートル以内のもの 66,000円 キ 2,000平方メートルを超え,10,000平方メートル以内のもの 134,000円 ク 10,000平方メートルを超え,50,000平方メートル以内のもの 230,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 397,000円 (備考) 床面積の合計とは,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては検査を行う部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては検査を行う部分の床面積の2分の1について算定する。 |
5 | 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定又は法第18条第24項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査手数料 | 120,000円 |
6 | 法第7条の6第1項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定又は法第18条第24項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査手数料 | 120,000円 |
7 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定,変更又は廃止の申請に対する審査手数料 | 50,000円 |
8 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
8の2 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査手数料 | 33,000円 |
9 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査手数料 | 33,000円 |
10 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
11 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
12 | 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
13 | 法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査手数料 | 182,000円 |
13の2 | 法第48条第16項第1号の規定による特例許可を受けた建築物の増築,改築又は移転に係る特例許可の申請に対する審査手数料 | 117,000円 |
13の3 | 法第48条第16項第2号の規定による日常生活に必要な建築物で,住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられているものの建築に係る特例許可の申請に対する審査手数料 | 156,000円 |
14 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
15 | 法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
16 | 法第53条第4項の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 33,000円 |
16の2 | 法第53条第5項の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 33,000円 |
17 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料 | 33,000円 |
18 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
19 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
20 | 法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
21 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
22 | 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さの制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
23 | 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 2である場合 78,000円 イ 3以上である場合 78,000円に2を超える特例敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
24 | 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査手数料 | 次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 18,000円 イ 2以上である場合 18,000円に1を超える特例敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
25 | 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
26 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区内における建築物の容積率,建ぺい率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
27 | 法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
28 | 法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
29 | 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率,建ぺい率,高さ又は壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
30 | 法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
31 | 法第67条第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
32 | 法第67条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
33 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さの制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
34 | 法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
35 | 法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
36 | 法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
37 | 法第68条の3第1項,第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率,建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
38 | 法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
39 | 法第68条の3第7項の規定に基づく地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内における建築等に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
40 | 法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
41 | 法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画内における建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
42 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
43 | 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
44 | 法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
45 | 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料 | 161,000円 |
46 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査手数料 | 120,000円 |
46の2 | 法第85条第7項の規定による1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査手数料 | 147,000円 |
47 | 法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による1又は2以上の建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 2以下である場合 78,000円 イ 3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 | 法第86条第2項の規定に基づく連担建築物設計制度による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 78,000円 イ 2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
49 | 法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による1又は2以上の建築物に関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 2以下である場合 239,000円 イ 3以上である場合 239,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
50 | 法第86条第4項の規定に基づく連担建築物設計制度による建築物に関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物(既存建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 239,000円 イ 2以上である場合 239,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
51 | 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 78,000円 イ 2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
52 | 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 239,000円 イ 2以上である場合 239,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
53 | 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査手数料 | 次に掲げる建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 1である場合 239,000円 イ 2以上である場合 239,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
54 | 法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査手数料 | 6,000円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
55 | 法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に係る建築物の容積率,建ぺい率,外壁の後退距離又は高さの制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
56 | 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて(増築等を含む。)工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
56の2 | 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて(増築等を含む。)工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
57 | 法第87条の2第1項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
57の2 | 法第87条の2第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
58 | 法第87条の3第6項の規定による1年以内の期間を定めて建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査手数料 | 120,000円 |
58の2 | 法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査手数料 | 147,000円 |
59 | 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査手数料 | 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき,12,000円(小荷物専用昇降機については,6,000円) イ 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 一の建築設備につき,7,000円(小荷物専用昇降機については,3,000円) |
60 | 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料 | 一の建築設備につき,18,000円(小荷物専用昇降機については,11,000円) |
61 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項の規定に基づく法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査手数料 | 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき,11,000円 イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 一の工作物につき,6,000円 |
62 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料 | 一の工作物につき,13,000円 |
63 | マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 161,000円 |
64 | 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路に係る図面又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する書類の写しの交付手数料 | 1件につき,480円 |
65 | 建築基準法施行令第137条の12第6項に規定する敷地と道路との関係に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |
66 | 建築基準法施行令第137条の12第7項に規定する道路内における建築制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料 | 27,000円 |