○笠岡市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
平成21年12月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催の通知及び公告)
第3条 市長は,意見の聴取を実施しようとするときは,実施日の3日前までに意見の聴取実施通知書(様式第2号)により,請求者又は法第46条第1項及び第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者若しくは法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知するとともに,その旨を公告するものとする。
(意見の聴取の延期)
第5条 被意見聴取者又はその代理人は,意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出席できないときは,意見の聴取実施日の前日までに,意見の聴取の期日延期申出書(様式第4号)により,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出があった場合において,その理由を正当と認めたとき,又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を実施することができないと認めたときは,意見の聴取の期日を延期することができる。
(意見の聴取の主宰者及び有識者等の出席)
第6条 意見の聴取を主催する者(以下「主宰者」という。)は,市長が市職員の中から指名する。ただし,被意見聴取者若しくはその代理人の親族又は利害関係人を主宰者として指名してはならない。
2 主宰者は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員又は識見を有する者(以下「有識者等」という。)の出席を求め,その意見を聴くことができる。ただし,被意見聴取者若しくはその代理人の親族又は利害関係人を有識者等として選任してはならない。
(意見の聴取の方法)
第7条 意見の聴取は,口述審問によって行うものとする。
(発言)
第8条 意見の聴取においては,主宰者の許可を得なければ発言することができない。
(傍聴人の制限等)
第9条 主宰者は,場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限し,又は傍聴人を退場させることができる。
(証人又は参考人の出席等)
第10条 被意見聴取者又はその代理人は,意見の聴取に際して,証人又は参考人を出席させ,証拠を提出することができる。
(書記)
第11条 主宰者は,意見の聴取についての庶務に従事するため,書記を置く。
2 書記は,市職員のうちから主宰者が指名する。
(意見の聴取調書)
第12条 主宰者は,書記をして意見の聴取に出席した者の住所,氏名及び口述の内容,意見の聴取の経過等を記録させるとともに,意見の聴取終了後速やかに意見の聴取調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,意見の聴取について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。