○笠岡市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年9月18日

訓令第14号

(設置基準)

第1条 市長は,笠岡市において,新型インフルエンザ等により市民生活に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に,迅速かつ的確な感染防止対策等を総合的に実施するとともに,安全で安心な市民生活の確保を図るため,笠岡市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等対策行動の実施に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 職員の配備に関すること。

(4) 関係機関に対する応援の要請及び応援に関すること。

(5) 県の対策本部との連携に関すること。

(6) 他市町村との連携に関すること。

(7) その他新型インフルエンザ等対策行動に関する重要な事項の決定に関すること。

(組織等)

第3条 対策本部の組織は,別表第1のとおりとする。

2 本部長は,対策本部を主宰する。

3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 本部長は,必要に応じて対策本部の構成員による本部会議を招集し,具体的な方針等の周知徹底を図る。

5 対策本部は,その都度本部長が定めて設置し,笠岡市新型インフルエンザ等対策本部の表示を行う。

6 本部長は,対策本部の指示の伝達,実行状況の把握その他の事項を,笠岡市新型インフルエンザ等対策会議に行わせるものとする。

(対策本部における各部課等の業務)

第4条 新型インフルエンザ等に関する各種対策業務については,課を単位として対応することとする。ただし,当該課で対応しきれない場合は,当該課が属する部の他の課が主体的に協力する体制を確立するものとする。

2 各部課の共通業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等の市内の感染状況調査及び情報収集に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の流行に伴い,縮小が可能な業務,停止が可能な業務,新たに生じる業務等について検討し,業務の継続に努めること。

(3) 新型インフルエンザ等対策における本部長の特命事項に関すること。

3 各部課の国内発生早期(第2段階)以上の個別業務は,別表第2のとおりとする。なお,同表における対策業務は,状況に応じて未発生期(前段階)及び海外発生期(第1段階)に準用するものとする。

4 各部課は,必要に応じて業務の詳細行動を定めた行動マニュアルを作成するものとする。

(本部の廃止)

第5条 本部長は,新型インフルエンザ等による危機が解消されたと認められるときは,対策本部を廃止する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は,危機管理部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,対策本部について必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月14日訓令第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月28日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月13日訓令第11号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第7号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長 教育長

本部員

政策部長 危機管理部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 こども部長 建設部長 産業部長 上下水道部長 会計管理者 市民病院管理局長 教育委員会教育部長 議会事務局長 その他本部長が指名する者

備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。

別表第2(第4条関係)

所属名

段階

新型インフルエンザ等対策業務

政策部

企画政策課

第2~

(1) 報道機関との連絡及び調整に関すること。

(2) 市民への予防・防護対策(咳エチケット,食料備蓄等)の広報に関すること。

(3) 発生地域への旅行自粛の広報に関すること。

(4) 他課の応援に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第2段階~(1)(3)の強化・継続

秘書課

第2~

(1) 新型インフルエンザ等対策本部の設営協力に関すること。

(2) 出席行事予定の変更又は縮小に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第2段階~(1)(2)の強化・徹底

(2) 市長及び副市長の交替勤務体制の確立に関すること。

定住促進センター

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

協働のまちづくり課

第2~

(1) 所管する施設等への連絡・調整に関すること。

(2) 他課の応援に関すること。

デジタル推進課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

危機管理部

危機管理課

第2

(1) 対策本部の設営及び本部員等の招集に関すること。

(2) 対策本部の進行及び運営に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 感染拡大情報の収集及び伝達に関すること。

(5) ライフライン供給保持等の連絡調整に関すること。

(6) 災害用非常食の備蓄と供給の体制整備に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(2)(6)の強化・継続

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)の徹底

(2) 対策本部継続体制の確保に関すること。

(3) 市の事業継続のための総合調整に関すること。

総務部

総務課

第2

(1) 危機管理課との連携及び応援に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)の強化・継続

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)の徹底

人事課

第2~

(1) 職員への予防・防護対策の啓発に関すること。

(2) 職員の新型インフルエンザ等感染状況の把握に関すること。

(3) ワクチンの接種優先対象職員名簿の作成に関すること。

(4) 職員のワクチンの接種計画の策定及び優先接種対象職員への接種の実施(健康推進課と連携)に関すること。

(5) 職員に対する専門研修の実施(対策会議の決定による。)に関すること。

財政課

第2~

(1) 感染対策関係予算等の確保に関すること。

(2) 庁舎等の警備及び車両の確保に関すること。

(3) 庁舎内の感染予防策の実施に関すること。

(4) 他課の応援に関すること。

税務課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

収納対策課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

市民生活部

市民課

出張所

第2

(1) 来訪者に対する情報提供,啓発及び感染予防の協力要請に関すること。

(2) 対策本部との連絡調整に関すること。

(3) 出張所管内の情報収集に関すること。

(4) 出張所の感染防止対策に関すること。

(5) 出張所管内の市民への情報提供に関すること。

(6) 対策本部決定事項の周知に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 新型インフルエンザ等による死亡届の受理と対策本部への報告に関すること。

(2) 第2段階(1)(6)の強化及び継続

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(2)の徹底

人権推進課

吉田文化会館

第2~

(1) 吉田文化会館の閉鎖に関すること。

(2) 男女共同参画推進センターの閉鎖に関すること。

(3) 他課の応援に関すること。

環境課

第2

(1) し尿,ごみ等の収集・処理体制の確保に関すること。

(2) 委託業者への情報提供に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(2)の強化及び継続

(2) 分別収集体制の再編成に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(2)の徹底

健康福祉部

地域包括ケア推進室

第2~

(1) 所管する施設等への連絡・調整に関すること。

(2) 他課の応援に関すること。

地域福祉課

第2

(1) 障害者施設(居住系)における感染防止対策の徹底に関すること。

(2) 障害福祉サービス(訪問系)における感染防止対策の徹底に関すること。

(3) 情報入手困難な障害者への情報提供に関すること。

(4) 日中活動系サービスの休止要請と休止に伴う対応準備に関すること。

(5) 地域防災組織との連携による障害者の感染状況の把握に関すること。

(6) 必要業務・休止業務の峻別に関すること。

(7) 地域防災組織との連携による在宅要援護者の把握及び見回りに関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(11)の強化・継続

(2) 日中活動系サービス中止の対応に関すること。

(3) 障害福祉サービス(訪問系)低下への対応に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(3)の徹底

(2) 在宅要援護者の有症者に対する食料,日用品等の供給(危機管理課と連携)に関すること。

生活福祉課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

長寿支援課

第2

(1) デイサービスセンター・グループホームの感染防止対策に関すること。

(2) 入所施設における感染防止対策の徹底に関すること。

(3) 通所施設に対する事業休止(閉鎖)の要請に関すること。

(4) 通所施設の休止中の対応に関すること。

(5) 施設職員の感染状況の把握に関すること。

(6) 必要業務・休止業務の峻別に関すること。

(7) 地域防災組織との連携による高齢者の感染状況の把握に関すること。

(8) 地域防災組織との連携による高齢者に対する在宅支援に関すること。

(9) 老人福祉センターの感染防止対策に関すること。

(10) 日中活動系サービスの休止要請と休止に伴う対応準備に関すること。

(11) サービス提供事業所職員の感染状況の把握に関すること。

(12) 地域防災組織との連携による在宅要援護者の把握及び見回りに関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(12)の強化・継続

(2) 日中活動系サービス中止の対応に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(2)の徹底

(2) 在宅要援護者の有症者に対する食料,日用品等の供給(危機管理課と連携)に関すること。

健康推進課

第2

(1) 保健事業(健診・予防接種等)の休止に関すること。

(2) 市民への情報提供,啓発及び感染予防協力依頼に関すること。

(3) 相談窓口の継続設置に関すること。

(4) 発熱相談センターの紹介に関すること。

(5) 危機管理課との連携による職員用防護資器材の出動準備,活用及び追加確保に関すること。

(6) 職員交替体制の検討・実施に関すること。

(7) 保健所との連携(積極的疫学調査協力)に関すること。

(8) 県との連携によるプレパンデミックワクチン等接種体制の確保,接種準備及び接種の実施に関すること。

(9) 県との抗インフルエンザウイルス薬等の投与等の連携に関すること。

(10) 診療所の感染予防対策に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(10)の強化・継続

(2) 県との連携によりパンデミックワクチン等が製造され次第,接種準備及び接種の実施に関すること。

(3) 県との連携による抗インフルエンザウイルス薬等の投与に関すること。

(4) 県の消毒命令に基づく消毒作業に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(4)の徹底

(2) 県と調整して医療体制の確保に関すること。

(3) 医療資器材の確保に関すること。

(4) 必要業務・休止業務の峻別に関すること。

(5) 職員交代制・支援体制の確保に関すること。

(6) 市民の心身のケアに対応に関すること。

恵風荘

第2~

(1) 恵風荘の感染防止対策に関すること。

(2) 他課の応援に関すること。

こども部

子育て支援課

第2~

(1) 保健事業(健診・予防接種等)の休止に関すること。

(2) 他課の応援に関すること。

こども育成課

保育所

認定こども園

第2~

(1) 保育所,認定こども園,児童館内での感染防止対策に関すること。

(2) 保育所,認定こども園,児童館内の児童の感染状況の把握に関すること。

(3) 保育所,認定こども園,児童館の感染拡大時の閉鎖措置に関すること。

建設部

建設管理課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

建設事業課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

都市計画課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

産業部

農政水産課

第2~

(1) 高病原性鳥インフルエンザの動向の監視に関すること。

(2) 飼育鳥,野鳥等の不審死の対応に関すること。

(3) 鳥インフルエンザに関する対策本部への情報提供に関すること。

(4) 他課の応援に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(3)の強化・継続

商工観光課

第2~

(1) 企業等の事業活動自粛の要請に関すること。

(2) 市内小売業団体の協力要請に関すること。

(3) 商工会議所等経済団体との物流安定に係る協力要請に関すること。

(4) 企業における新型インフルエンザ等対策の把握と連携に関すること。

(5) サンライフ笠岡の閉鎖に関すること。

(6) 旅行事業者・宿泊施設への情報提供に関すること。

(7) 観光客への情報提供に関すること。

(8) 観光施設への情報提供に関すること。

(9) 行催事主催者への情報提供に関すること。

(10) 他課の応援に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(9)の強化・継続

(2) 民間企業等への就業制限の要請に関すること。

ふるさと寄附課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

上下水道部

水道課

第2

(1) 職員の感染予防の徹底に関すること。

(2) 優先業務に対する要員確保の準備に関すること。

(3) 薬品在庫の確認及び確保に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(2)の強化・継続

(2) 水質監視態勢の強化及び残留塩素濃度の確認に関すること。

(3) 要員リストによる応援要請に関すること。

下水道課

終末処理場

第2

(1) 職員の感染予防の徹底に関すること。

(2) 関係部署との連絡体制の確認に関すること。

(3) 終末処理場の衛生管理の徹底に関すること。

(4) 終末処理場の運転要員確保の準備に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 必要薬品の確保に関すること。

(2) 応援要請に関すること。

(3) 終末処理場施設への立入制限に関すること。

会計課

会計課

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

市民病院

各部局(病院建設推進課を含む。)

第2

(1) 受診相談者への発熱相談センターの案内(感染症指定医療機関等で診療)に関すること。

(2) 新型インフルエンザ疑似症患者等の保健所への連絡に関すること。

(3) 発熱外来設置の準備に関すること。

(4) 院内感染防止対策の徹底に関すること。

(5) 医療従事者に対する抗インフルエンザウイルス薬等予防投与の準備に関すること。

(6) 防護セット,検査キット,医薬品等の院内供給体制の整備に関すること。

(7) 県健康対策課及び備中保健所井笠支所等の関係機関との連絡,調整に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 発熱外来の設置に関すること。

(2) 新型インフルエンザ疑似症患者等の保健所への連絡に関すること。

(3) PCR用検体採取に関すること。

(4) 疑似症患者等の指定医療機関への転送要請に関すること。

(5) 重症者の入院受入れの準備に関すること。

第3(まん延期)

(1) 第3段階(感染拡大期)(1)(3)の実施

(2) 重症者以外の在宅療養に関すること。

(3) 重症者の入院受入れに関すること。

(4) 発熱外来における患者の振り分け診療の実施及び大きな集団感染が発生し患者が多数来院する可能性がある場合の外来診療の縮小又は一般外来の中止に関すること。

(5) 待機的入院及び待機的手術を控えること。

(6) 医療従事者の応援要請に関すること。

教育委員会

教育総務課

第2~

(1) 小中学校,幼稚園,公民館,図書館,その他教育委員会関連施設における予防・防護対策の実施に関すること。

(2) 他課の応援に関すること。

学校教育課

第2~

(1) 小中学校,幼稚園への連絡及び指導の確認に関すること。

(2) 職員への予防,防護対策の啓発・実施に関すること。

(3) 流行地域又はその周辺地域からの転出入幼児児童生徒の対応に関すること。

(4) 小中学校,幼稚園閉鎖中の教育体制の整備に関すること。

(5) 新型インフルエンザ等が疑われる症状がある幼児児童生徒への受診指導に関すること。

(6) 小中学校,幼稚園内の感染状況の把握・報告に関すること。

(7) 小中学校,幼稚園の感染拡大時の臨時休業措置に関すること。

(8) 保健所及び岡山県教育委員会への連絡及び連携に関すること。

(9) 他課の応援に関すること。

生涯学習課

中央公民館

図書館

美術館

博物館

第2~

(1) 公民館等施設の閉鎖に関すること。

(2) 図書館の閉鎖に関すること。

(3) 竹喬美術館の閉鎖に関すること。

(4) カブトガニ博物館の閉鎖に関すること。

(5) 主催イベント等の中止等の検討に関すること。

(6) 来館者への情報提供に関すること。

(7) 他課の応援に関すること。

スポーツ推進課

第2~

(1) スポーツ施設の閉鎖に関すること。

(2) 主催イベント等の中止等の検討に関すること。

(3) 他課の応援に関すること。

学校給食センター

第2~

(1) 調理従事者の感染防止・衛生管理の徹底に関すること。

(2) 学校閉鎖に伴う給食中止等の対応に関すること。

幼稚園

小学校

中学校

第2~

(1) 園児,児童,生徒及び職員への予防,防護対策の啓発・実施に関すること。

議会事務局

議会事務局

第2

(1) 議員への個人予防及び防護方法の啓発に関すること。

(2) 議員の新型インフルエンザ等感染状況の把握に関すること。

(3) 来訪者への情報提供及び感染予防対策の協力依頼に関すること。

(4) 議員への状況報告及び連絡調整に関すること。

(5) 議員へ警戒宣言の発令周知に関すること。

第3(感染拡大期)

(1) 第2段階(1)(4)の強化及び継続に関すること。

(2) 議員へ非常事態宣言の発令周知に関すること。

監査委員事務局

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

選挙管理委員会事務局

第2~

(1) 他課の応援に関すること。

笠岡市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年9月18日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成21年9月18日 訓令第14号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年11月14日 訓令第17号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月12日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和2年8月13日 訓令第11号
令和3年3月18日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第7号