○笠岡市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年5月19日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童の養育について支援が必要であるにもかかわらず,自ら支援を求めていくことが困難な家庭に対し,訪問による育児や家事の支援を行う育児支援家庭訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより,当該家庭における安定した児童の養育を可能とすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(支援の対象)

第3条 この事業の支援対象は,本市に居住し,一般の子育て支援サービスを利用することが困難な状況にある次の各号に掲げる家庭を対象とする。

(1) 養育者が育児ストレス,産後うつ病等により,子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれ及び危険性を抱える家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭を含む。)

(2) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童の児童養護施設等を退所後若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のための自立に向けた支援が必要な家庭

(3) 正常な心身の発達が認められない児童又は心身の正常な発達に関して問題を有している児童のうち,将来的に精神,運動,発達面等において障がいを生ずるおそれのある児童のいる家庭

(4) その他養育支援が必要であり,支援の効果が期待できると市長が認める家庭

(支援者)

第4条 支援者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 保育士

(4) 臨床心理士

(5) 家庭児童相談員

(6) その他事業の円滑な実施を図るために市長が必要と認める者

(支援の内容)

第5条 前条の規定による支援者は,次の各号に掲げる支援を実施する。

(1) 出産後,母体が回復する期までの母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的又は精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が,児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(支援の方法)

第6条 本事業の中核となる機関は,笠岡市こども部子育て支援課(以下「中核機関」という。)とし,関係機関からの情報提供及び養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報を収集する。

2 中核機関は,前条の支援により得た情報の結果,養育支援の必要があると認める家庭については,訪問者,市担当者,要保護児童相談員関係者等によるケース検討会議を開催し,その結果を踏まえ,支援の実施者及び内容を決定する。

(守秘義務)

第7条 この事業に従事する者は,知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年5月19日 告示第88号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年5月19日 告示第88号
平成22年2月9日 告示第9号
平成29年3月31日 告示第51号