○笠岡市住宅新築助成金交付要綱
平成21年5月19日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市の定住人口の増加を促進し,地域の活性化と子育て世代の経済的負担の軽減等を図るため,市内で住宅を取得し,定住する意思を持って転入した者に対して,予算の範囲内において若年者等の住宅取得に要する経費の一部を助成することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台所,便所,浴室及び居室を有し,利用上の独立性を有するものをいい,専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし,別荘等一時的に使用するもの及び賃貸,販売等営利を目的とするものは除く。
(2) 定住 本市内に住宅を有し,住所地として住民基本台帳に記載され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) パートナー 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年笠岡市告示第198号)第6条第1項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(以下「宣誓証明書等」という。)を交付された者をいう。ただし,市外から転入する者で,本市の住民基本台帳に登録後,助成金の交付申請までにパートナーシップ・ファミリーシップを宣誓することを誓約する者を含む。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 申請に係る住宅の建築確認済証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され,市外に居住していた者で,本市に転入し,10年以上定住することを誓約する者
(2) 令和2年1月1日から令和6年3月31日までに住宅建築に係る工事を契約し,当該住宅に係る建築確認済証の交付を受けた日から90日以内にこの要綱による事業の認定申請を提出し,事業認定を受け,当該建物の登記を完了した日から90日以内かつ令和7年3月31日までに交付申請を提出し,交付決定を受けた者
(3) 市税及び税外収入金の滞納がない者
(4) 市内に自らが居住する住宅を新築した者で,住宅建築に係る工事契約日に満40歳以下の者
(5) 建物の持分を2分の1以上有している者。ただし,配偶者又はパートナーの持分との合計が2分の1以上有している者を含む。
(6) 笠岡市定住促進に係る固定資産税相当額一部助成金交付要綱(平成22年笠岡市告示第10号)の規定により笠岡市定住促進に係る固定資産税相当額一部助成金の交付を受けていない者
(7) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等でないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず,笠岡市新婚等世帯家賃助成金交付要綱(平成26年笠岡市告示第26号)に規定する笠岡市新婚等世帯家賃助成金の交付を受けた者で,当該助成金の交付の対象となった賃貸住宅に認定を受けた日から1年以上居住し,その所在地から夫婦又はパートナーともに住民基本台帳を異動していない者が,この要綱の助成金の交付対象となる住宅に10年以上定住することを誓約し,同項第2号から第6号に規定する要件に該当する場合は,市内に居住する者であっても,この要綱の助成金の対象とする。
(助成対象事業)
第4条 助成対象事業,助成対象経費,助成額,及び対象者区分は別表第1のとおりとする。
2 助成金の交付回数は,同一世帯に対して1回限りとする。
3 助成対象者は,新築した住宅の所有者のうちの一人でなければならない。
4 助成対象者は,新築した住宅の固定資産税の納税義務者とならなければならない。
(認定申請)
第5条 助成を受けようとする者は,あらかじめ助成対象事業に係わる笠岡市住宅新築助成金事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に,次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓することの宣誓書(様式第1号の2)
(3) 笠岡市新婚等世帯家賃助成金認定通知書の写し(該当の場合のみ)
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 建物の位置図,配置図,平面図及び立面図
(6) 建築確認済証の写し
(7) その他市長が特に必要と認める書類等
(交付申請)
第7条 助成を受けようとする者は,笠岡市住宅新築助成金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書の写し(該当の場合のみ)
(3) 母子健康手帳(子が出産予定の場合のみ)
(4) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第3号の2)及び対象世帯の中に市外からの転入者が含まれる場合は,その該当者の前住所地での市税等の完納証明書
(5) 登記が完了したことが確認できる書類
(6) 建物の位置図,配置図,平面図及び立面図
(7) 工事請負契約書の写し
(8) 工事代金の領収書の写し
(9) 助成対象事業の成果が確認できる写真(着工前・工事中・完成後)
(10) 建築完了検査済証の写し
(11) 定住誓約書(様式第3号の3)
(12) その他市長が特に必要と認める書類等
(1) 当該助成事業により建築した住宅を助成金の交付を受けた日から10年未満で取壊し,貸与又は売却したとき。
(2) 助成金の交付を受けた日から10年未満で転居又は転出したとき。
(3) 交付決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(助成金の請求)
第10条 助成金の請求は,笠岡市住宅新築助成金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。
(報告及び実地調査)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,助成対象事業に関し,交付申請者,施工業者等に報告を求め,担当職員に実地調査を行わせることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第36号)
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱は,平成29年5月31日限り,その効力を失う。
附則(平成24年7月3日告示第122号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(失効に伴う経過措置)
2 改正後の笠岡市住宅新築助成金交付要綱の一部を改正する要綱附則第2項の規定にかかわらず,平成29年5月31日までに交付された助成金については,改正後の笠岡市住宅新築助成金交付要綱第9条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,平成33年5月31日限り,その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず,平成33年5月31日までに交付された助成金については,改正後の笠岡市住宅新築助成金交付要綱第9条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。
附則(平成31年3月27日告示第51号)
1 この要綱は,平成32年1月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず,令和7年5月31日までに交付された助成金については,第9条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。
附則(令和2年3月9日告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第80号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(押印の見直しに係る経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第69号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成額 | 対象者区分 |
住宅新築 基本額 | 助成対象者が居住することを目的に新たに住宅を建築するための経費で,原則として建物本体の額とし,その額が500万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。 | 助成対象経費の100分の10に相当する額とし,70万円を限度とする。(千円未満の端数が生じる場合は,切り捨てる。) | 令和2年1月1日以降に契約し,令和6年3月31日までに認定を受け,令和7年3月31日までに交付決定を受けた人 |
住宅新築 加算額 | ― | 登記完了時における中学生以下の子ども(ファミリーシップにある子及び母子健康手帳を所有している場合は,予定の子を含む。)の数1人につき10万円を加算することとし,30万円を限度とする。 | 令和2年1月1日以降に契約し,令和6年3月31日までに認定を受け,令和7年3月31日までに交付決定を受けた人 |
別表第2(第9条関係)
助成後の年数 | 交付決定を取り消す金額 |
1年以内 | 交付決定額の100分の100 |
1年超3年以内 | 〃 100分の80 |
3年超5年以内 | 〃 100分の60 |
5年超7年以内 | 〃 100分の40 |
7年超10年未満 | 〃 100分の20 |