○笠岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成21年2月5日
告示第29号
(趣旨)
第1条 地震に対する住宅の安全性の向上を図り,地震発生時の減災を図るため,住宅の所有者が木造住宅の耐震改修工事等を実施するに当たり,これに要する費用の一部に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 既存の木造住宅の地震に対する安全性を診断するものであって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成18年笠岡市告示第51号)の規定に基づき実施されるもの
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について」(平成31年1月1日付け国住指第3017号)別添1の表の(2)に規定する一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施されるものであって,岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
(3) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条の規定に基づく住宅性能評価をいう。
(4) 倒壊の危険性がある住宅 耐震診断又は住宅性能評価を受け,その結果が,耐震診断にあっては上部構造評点が1.0未満,住宅性能評価にあっては耐震等級が1に満たない住宅をいう。
(5) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により,知事の登録を受けた者をいう。
(6) 全体耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により,倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(7) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化のために改修する工事(別表第2に定める耐震基準を確保するために行うもので木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(8) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置であって,公的機関により耐震実験を行い,安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドで,別表第4に定めるもの又はその他市長が認めるものをいう。
(9) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断の結果若しくは既存住宅性能評価により,倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅又は岡山県知事が倒壊の危険性があると判断する既存木造住宅における耐震シェルター等の設置工事(別表第3に定める耐震基準を確保するために行うもの)をいう。
(10) 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。
(11) 取扱金融機関 利子補給制度を取り扱う金融機関のことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は,次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 市内に存する民間のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手され,かつ,地上階数が2階以下であること。
(3) 倒壊の危険性がある住宅であること。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号の暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(1) 工事の設計に係る費用
(2) 増築,リフォーム等に係る費用(耐震改修工事及び部分耐震改修工事のために施工される部分を除く。)
2 補助事業に要する費用について,消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と,当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては,当該消費税仕入控除額は,控除するものとする。
3 補助金額は,別表第1から第3までにより算出した金額とする。ただし,1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 既存木造住宅の建築確認済証又は検査済証の写し,その他の工事着手時期が推測できる書類
(2) 既存木造住宅の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は,これら利害関係者の耐震改修工事実施に係る同意書
(3) 申請建築物の付近見取図,外観写真(2面以上),登記簿謄本の写し
(4) 耐震改修工事物件調書(様式第2号)
(5) 配置図及び道路関係立面図(様式第3号)(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号の政令で定める特定建築物に該当が有りの場合のみ添付)
(6) 工事監理者が,岡山県木造住宅耐震診断員であることがわかる書類
(7) 市税及び税外収入金の納付状況調査を認める同意書(様式第3号の2)
(8) その他市長が必要と認めるもの
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 笠岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付申請書(様式第6―1号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 笠岡市木造住宅耐震改修等事業変更承認申請書(様式第6―2号)
(3) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき 笠岡市木造住宅耐震改修等事業中止(廃止)承認申請書(様式第6―3号)
(完了検査)
第10条 補助事業者は,補助対象工事が完了したときは,笠岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金完了検査申請書(様式第8号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出があったとき,完了検査を実施し,補助対象工事の完了を確認するものとする。
(1) 耐震改修等の結果報告書
(2) 事業実績明細書(様式第10号)
(3) 契約書の写し
(4) 契約代金支払い等を証する書類(領収書の写し等)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,笠岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書(様式第12号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合,交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(代理受領)
第15条 補助事業者は,補助金の受領を,当該補助事業を施工した業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
4 代理受領委任者は,補助事業が完了したときは,第11条の書類に代えて,次に掲げる書類を報告書に添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績明細書(様式第10号)
(2) 契約書の写し
(3) 補助事業に要した事業費に係る請求書の写し及び当該請求に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し
(4) 笠岡市木造住宅耐震改修等事業内訳報告書(様式第15号)
(5) その他市長が必要と認めるもの
5 代理受領委任者は,補助金の交付を請求するときは,交付請求書に加えて,笠岡市木造住宅耐震改修等事業代理受領に係る委任状(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(公表)
第16条 市長は,本事業の耐震改修等工事の結果を遅滞なく公表するものとする。
(取引上の開示)
第17条 本事業を実施した木造住宅の所有者は,当該木造住宅を譲渡又は貸与しようとするときは,譲受人又は貸借人に,本事業の結果を開示しなければならない。
2 申請者は,前項の通知を受けたことについて,取扱金融機関に連絡しなければならない。
3 申請者は,利子補給制度を辞退又は審査落ちした場合は,辞退又は審査落ちした旨の通知の発行を金融機関に依頼し,笠岡市木造住宅耐震改修等事業費補助金変更交付申請書(様式第6―1号)にこれを添付して市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日告示第125号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年5月15日告示第90号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年9月25日告示第203号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年度交付申請分から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第51号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(押印の見直しに係る経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第63号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第53号)
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第3条,第5条,第7条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
全体耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの(耐震評価機関の評価を受けたものであること。) | 上部構造評点が1.0以上 | 耐震改修工事に要する費用に0.5を乗じて得た額 (利子補給を利用する場合は,0.25を乗じて得た額) | 補助対象経費以内(ただし,一住宅につき800,000円を限度とする。) (利子補給制度を利用する場合は,400,000円を上限とする。) |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 | |||
別表第2(第2条,第3条,第5条,第7条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
部分耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの(耐震評価機関の評価を受けたものであること。) | 岡山県が定める技術基準における「部分耐震性能」を有すること。 | 部分耐震改修工事に要する費用に0.5 | 補助対象経費以内の額。ただし,1住宅につき400,000円を限度とする。 |
別表第3(第2条,第3条,第5条,第7条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
耐震シェルター等設置工事 | 耐耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの(耐震評価機関の評価を受けたものであること。) | 1階部分に別表第4に定める耐震シェルター等を設置すること。 | 耐震シェルター又は防災ベッドの購入,運搬及び設置に要する費用に0.5 | 補助対象経費の以内の額。ただし,耐震シェルターは1住宅につき200,000円を限度,防災ベッドは1住宅につき100,000円を限度とする。 |
既既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | ||||
岡山県知事が倒壊の危険性があると判断するもの | |||||
別表第4(第2条関係)
分類 | 補助対象設備 |
耐震シェルター | 東京都「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置部門で選定されているもの |
防災ベッド |






















