○笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱
平成21年2月5日
告示第29号
(趣旨)
第1条 地震に対する住宅の安全性の向上を図り,地震発生時の減災を図るため,住宅の所有者が木造住宅の耐震改修を実施するに当たり,これに要する費用の一部に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 既存の木造住宅の地震に対する安全性を診断するものであって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成18年笠岡市告示第51号)の規定に基づき実施されるもの
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定」(平成31年1月1日付け国住指第3017号)別添1の表の(2)に規定する一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施されるものであって,岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
(3) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条の規定に基づく住宅性能評価をいう。
(4) 倒壊の危険性がある住宅 耐震診断又は住宅性能評価を受け,その結果が,耐震診断にあっては上部構造評点が1.0未満,住宅性能評価にあっては耐震等級が1に満たない住宅をいう。
(5) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により,知事の登録を受けた者をいう。
(6) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により,倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は,次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 市内に存する民間のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手され,かつ,地上階数が2階以下であること。
(3) 倒壊の危険性がある住宅であること。
(4) 耐震改修工事にあっては,改修の計画が別表の耐震基準を確保されることについて,笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱第9条の評価又は既存住宅性能評価を受けたものであること。
2 補助金の交付額は,耐震改修工事に要する費用に0.5を乗じて得た額とし,1住宅につき800,000円を上限とする。
(1) 既存木造住宅の建築確認済証又は検査済証の写し,その他の工事着手時期が推測できる書類
(2) 既存木造住宅の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は,これら利害関係者の耐震改修工事実施に係る同意書
(3) 申請建築物の付近見取図,外観写真(2面以上),登記簿謄本の写し
(4) 耐震改修工事物件調書(様式第2号)
(5) 配置図及び道路関係立面図(様式第3号)(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号の政令で定める特定建築物に該当が有りの場合のみ添付)
(6) 工事監理者が,岡山県木造住宅耐震診断員であることがわかる書類
(7) その他市長が必要と認めるもの
3 所管行政庁は,市長から前項の意見を求められたときは,速やかに回答するものとする。
(計画の変更等)
第7条 補助決定者は,耐震改修工事の内容を変更し,又は耐震改修工事を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(完了検査)
第8条 補助事業者は,耐震改修工事が完了したときは,笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金完了検査申請書(様式第8号)を提出し,完了検査を受けなければならない。
(1) 耐震改修等の結果報告書
(2) 事業実績明細書(様式第10号)
(3) 契約書の写し
(4) 契約代金支払い等を証する書類(領収書の写し等)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助決定者は,笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書(様式第12号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は,偽りその他不正の行為により,補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは,交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(代理受領)
第13条 補助事業者は,補助金の受領を,当該補助事業を施工した業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
4 代理受領委任者は,補助事業が完了したときは,第9条の書類に代えて,次に掲げる書類を報告書に添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績明細書(様式第10号)
(2) 契約書の写し
(3) 補助事業に要した事業費に係る請求書の写し及び当該請求に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し
(4) 笠岡市木造住宅耐震改修事業内訳報告書(様式第15号)
(5) その他市長が必要と認めるもの
5 代理受領委任者は,補助金の交付を請求するときは,交付請求書に加えて,笠岡市木造住宅耐震改修事業代理受領に係る委任状(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(結果の公表)
第14条 市長は,実施した耐震改修工事の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表する内容及び方法は,市長が別に定める。
3 耐震改修工事を実施した木造住宅を所有する者は,当該木造住宅を第三者に譲渡,賃貸又は貸与しようとするときは,譲受人又は借受人に,耐震改修工事の結果を明示しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日告示第125号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年5月15日告示第90号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年9月25日告示第203号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年度交付申請分から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第51号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(押印の見直しに係る経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第63号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
評価方法 | 既存の木造住宅の耐震性能 | 耐震基準 |
耐震診断 | 上部構造点が1.0未満のもの | 上部構造点が1.0以上 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 |