○笠岡市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成21年2月5日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,寝たきりの高齢者及び認知症高齢者の福祉の増進を図るため,在宅介護を行う者に対して家族介護慰労金支給事業を実施するに当たり,必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の対象)

第2条 笠岡市家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)は,笠岡市に住所を有し,次の各号に該当する者に支給する。

(1) 笠岡市に1年以上住所を有する在宅者かつ寝たきりの高齢者及び認知症高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会において要介護4以上と認定された者。以下「寝たきりの高齢者等」という。)の介護を,引き続き6箇月以上(入院,入所等の期間については,除算する。)行っている所得税非課税世帯で寝たきりの高齢者等と同居の者

(2) 市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者

(3) 前各号のほか,市長が特に必要と認めた者

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は,寝たきりの高齢者等1人につき年額50,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 慰労金の支給を受けようとする者は,笠岡市家族介護慰労金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,速やかにその内容を審査し,可否を決定して,笠岡市家族介護慰労金交付決定・却下通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支給要件の調査)

第5条 市長は,慰労金の支給決定に当たって,必要があると認められるときは,寝たきりの高齢者等の身体状況及び介護者の介護状況等について実地調査を行い,又は必要な書類の提出を求めることができるものとする。

2 申請者は,前項の調査等を正当な理由なくして拒むことはできないものとする。

3 市長は,申請者が第1項の調査等を拒否したことにより,支給要件の認定ができないときは,申請の却下を行うことができるものとする。

(請求及び支給)

第6条 第4条第2項の規定により交付の決定を受けた申請者は,市長に,笠岡市家族介護慰労金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は,前項の請求を受理したときは,内容審査のうえ慰労金の額を決定し,申請者に支給するものとする。

(慰労金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段によって慰労金の支給を受けた者に対して,笠岡市家族介護慰労金返還命令書(様式第4号)により,返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月15日告示第157号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成21年2月5日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)