○笠岡市島しょ部介護サービス事業補助金交付要綱
平成21年2月5日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市の島しょ部の介護サービスの提供を行う通所介護事業者及び介護予防通所介護事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し,デイサービス施設家賃及びデイサービス施設の整備費用の補助金を交付することにより,島しょ部の介護サービスの充実を図ることを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は,サービス事業者等とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は,別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)と限度額を比して少ない額とする。
(1) 事業所登記簿謄本の写し
(2) 市税の滞納がないことの証明書
(3) その他必要に応じて指示する書類
(交付決定)
第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定する。
(決定の通知)
第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市島しょ部通所介護サービス支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成22年2月9日告示第26号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日告示第140号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第49号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第26号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第53号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第26号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助率 | 限度額 | ||
家賃 | 家賃実費 | 3分の2 | 月額 50,000円 | ||
工事 | デイサービス施設の開設のための新築又は改修 | 工事実費 | 3分の2 | 3,000,000円 | 一事業所の補助金総額は,3,000,000円を限度とする。 |
デイサービス施設の増改築及び修繕 | 工事実費 | 3分の2 | 1,500,000円 |