○笠岡市公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成20年8月14日

告示第106号

(目的)

第1条 笠岡市公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,笠岡市の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図るため,公共交通空白地有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他公共交通空白地有償運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき,公共交通空白地有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法,公共交通空白地有償運送のサービス内容その他公共交通空白地有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 笠岡市職員

(2) 笠岡市を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 笠岡市の住民又は公共交通空白地有償運送の利用者

(4) 中国地方運輸局長又は岡山運輸支局長若しくはその指名する職員

(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 笠岡市において現に公共交通空白地有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者

(7) 識見を有する者

(8) その他市長が特に認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には,会長及び副会長を置く。

2 会長は,笠岡市職員をもって充てる。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,委員の中から会長が指名する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は,会長をもって充てる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うことができる。

6 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,資料を提出させ,又は会議へ出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(代理人による表決)

第7条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は,代理人をもって議決権を行使することができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 委員は,会議の結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 申請者は,協議会において協議が調った場合,速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報償金等)

第10条 市長は,会議に出席した者に対して,報償金の支払い及び出席に要した費用を弁償することができる。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は,笠岡市政策部企画政策課内に置く。

2 公共交通空白地有償運送に関する相談,苦情等は,事務局で対応する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年8月18日告示第154号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年8月1日から適用する。

笠岡市公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成20年8月14日 告示第106号

(平成28年8月18日施行)