○ふるさと笠岡思民寄附条例
平成20年10月3日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,全国の,笠岡市をふるさととして思い,笠岡市の発展,笠岡市の豊かな自然及び先人から受け継いできた歴史並びに独自の文化を守り育むことを希望する人(以下「ふるさと笠岡思民」という。)から寄附金を募り,当該寄附金を財源として寄附者の思いを具体的に事業に生かし,笠岡市の活力ある福祉都市実現に資することを目的とする。
(寄附者の事業指定)
第2条 ふるさと笠岡思民の寄附者は,自らの寄附金を財源として生かす事業をあらかじめ指定できるものとする。
(1) カブトガニに関する事業
(2) 笠岡諸島に関する事業
(3) 笠岡湾干拓地に関する事業
(4) 笠岡っ子の育成に関する事業
(5) 笠岡の歴史と伝統文化の保存に関する事業
(6) 地域コミュニティとの協働に関する事業
(7) その他市長が特に必要と認める事業
(活用状況の公表)
第6条 市長は,前年度分の当該寄附金の活用状況を毎年6月30日までに公表しなければならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月14日条例第31号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。