○ふるさと笠岡思民寄附条例

平成20年10月3日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,全国の,笠岡市をふるさととして思い,笠岡市の発展,笠岡市の豊かな自然及び先人から受け継いできた歴史並びに独自の文化を守り育むことを希望する人(以下「ふるさと笠岡思民」という。)から寄附金を募り,当該寄附金を財源として寄附者の思いを具体的に事業に生かし,笠岡市の活力ある福祉都市実現に資することを目的とする。

(寄附者の事業指定)

第2条 ふるさと笠岡思民の寄附者は,自らの寄附金を財源として生かす事業をあらかじめ指定できるものとする。

(寄附者の事業選択)

第3条 ふるさと笠岡思民の寄附者は,前条による指定する事業がない場合には,次の各号に規定する事業のうちから,自らの寄附金を財源として生かす事業を選択できるものとする。

(1) カブトガニに関する事業

(2) 笠岡諸島に関する事業

(3) 笠岡湾干拓地に関する事業

(4) 笠岡っ子の育成に関する事業

(5) 笠岡の歴史と伝統文化の保存に関する事業

(6) 地域コミュニティとの協働に関する事業

(7) その他市長が特に必要と認める事業

(市長の事業選択)

第4条 この条例に基づく寄附金のうち,第2条による事業の指定及び前条による事業の選択がない寄附金については,市長が前条の事業のうちから選択するものとする。

(基金による管理)

第5条 この条例に基づく寄附金は,第2条から前条に規定する事業に要する経費に充てるため,ふるさと笠岡思民基金により適正に管理運用する。

(活用状況の公表)

第6条 市長は,前年度分の当該寄附金の活用状況を毎年6月30日までに公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月14日条例第31号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

ふるさと笠岡思民寄附条例

平成20年10月3日 条例第28号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年10月3日 条例第28号
平成28年9月14日 条例第31号