○笠岡市小児予防接種費給付事業実施要綱
平成20年6月25日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき,岡山県外の医療機関(以下「特定医療機関」という。)において定期予防接種を実施した者について,予防接種に要した費用(以下「予防接種費」という。)を給付することにより,小児の予防接種を促進するとともに疾病予防に寄与することを目的とする。
(1) 定期予防接種 予防接種法第2条第2項に定めるA類疾病のうち予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に対して市長が実施するものをいう。
(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で小児を現に監護する者をいう。
(給付対象者)
第3条 この要綱による予防接種費の給付を受けることができる者は,笠岡市に住所を有する小児であって,特定医療機関において定期予防接種を受けた次の各号のいずれかに掲げる者のうち,市長が必要と認めた者とする。
(1) 予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者,全身性発しん等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者,低出生体重児,先天性免疫不全児,過去にけいれんの既往のある者等)であり,かつ,特定医療機関に主治医がいる者
(2) 里帰り出産や保護者や家族の病気療養等で,岡山県外に長期滞在する者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
(給付限度額)
第4条 この要綱による予防接種費の給付限度額は,保護者が医療機関へ支払った予防接種料金及び予診料金とする。ただし,笠岡市が相互乗り入れ予防接種業務委託契約により岡山県医師会と締結した単価を上限とする。
(給付の申請)
第5条 この要綱による給付対象者として予防接種を受けようとする小児の保護者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ当該予防接種を受ける前に,笠岡市小児予防接種費給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は,予防接種を受ける際に,前項に規定する小児予防接種依頼書を,通知書に記載された特定医療機関又は市区町村に提出するものとする。
(給付の請求)
第8条 申請者は,予防接種後前条第1項に規定する笠岡市小児予防接種実施請求書を市長に提出しなければならない。
(給付の実施)
第9条 市長は,前条の規定により申請者からの請求があったときは,その内容を審査し,適正に当該予防接種が実施されたと認めたときは,給付の額を決定し,申請者に支給するものとする。
(給付金の返還)
第10条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 給付申請について不正な行為があるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年6月1日以降において実施した予防接種について適用する。
附則(平成26年3月31日告示第59号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日告示第164号)
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月21日告示第276号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市小児予防接種費給付事業実施要綱の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月22日告示第213号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の笠岡市小児予防接種費給付事業実施要綱の様式による届出は,この要綱による改正後の笠岡市小児予防接種費給付事業実施要綱の様式による届出とみなす。