○市長等の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例に関する条例

平成20年6月25日

条例第18号

(市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第1条 市長の給料の額は,平成20年7月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 市長の退職手当の額は,特例期間において,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号。以下「特別職退職手当条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

3 副市長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例)

第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 教育長の期末手当及び勤勉手当の額は,特例期間において,教育長給与条例第2条第3項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 教育長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 第1条から前条までの規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

2 第1条第1項の規定にかかわらず,平成20年10月1日から平成20年10月31日までの間,市長の給料は,支給しない。

3 第2条第1項の規定にかかわらず,平成20年10月1日から平成20年10月31日までの間,同項中「100分の7」とあるのは「100分の60」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第1条第2項第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については,第1条第2項及び第2条第2項中「同条の」とあるのは「同条及び同条例附則第2項の」と,第3条第2項中「同項の」とあるのは「同項及び附則第2項の」とする。

(平成20年9月25日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年5月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

市長等の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例に関する条例

平成20年6月25日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)