○市長等の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例に関する条例
平成20年6月25日
条例第18号
(市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)
第1条 市長の給料の額は,平成20年7月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。
2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。
3 市長の退職手当の額は,特例期間において,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号。以下「特別職退職手当条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(副市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)
第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。
2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。
3 副市長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料,期末手当,勤勉手当及び退職手当の特例)
第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。
2 教育長の期末手当及び勤勉手当の額は,特例期間において,教育長給与条例第2条第3項の規定にかかわらず,同項の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。
3 教育長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。
2 第1条第1項の規定にかかわらず,平成20年10月1日から平成20年10月31日までの間,市長の給料は,支給しない。
附則(平成20年9月25日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年5月30日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第11号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。