○笠岡市立学校児童生徒の指定学校変更に関する取扱要綱

平成20年2月29日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校以外の学校への就学(以下「指定学校変更」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基準等)

第2条 保護者から指定学校変更の申立てがなされた場合の指定学校変更を許可することができる基準及び期間は,別表に掲げるとおりとする。

2 保護者は,指定学校変更に際し,児童生徒の通学について一切の責任を持つものとする。

3 保護者は,許可期間終了後は遅滞なく,児童生徒を指定学校へ通学させるものとする。

(申立て)

第3条 指定学校変更の申立てをしようとする保護者は,指定学校変更申立書に指定学校変更申立理由書等の必要書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は,前条に規定する申立てがあったときは,当該申立てについて審査し,第2条第1項の許可基準のいずれかに該当し,かつ,教育上適当と認められるときは,指定学校変更を許可することができる。

2 教育委員会は,前項に規定する許可をしたときは,保護者及び児童生徒が就学する学校の校長に対し,その旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は,第3条の規定による保護者の申立てが事実に相違したと認められたとき又は申立ての理由が変更若しくは消滅したと認められるときは,指定学校変更の許可を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

許可要件

対象

許可期間

転居

学期・学年途中に転居するとき。

全学年

学年末まで

住宅の新築等で転居予定があるとき。

全学年

学年末まで

住宅資金借入手続きのため,住所地を異動する必要があるとき。

全学年

学年末まで

地理的事情

通学経路周辺の地理,通学距離・時間,あるいは,交通機関の便などからみて通学が著しく危険又は困難と認められるとき。

全学年

学年末まで

身体的事情

心身の故障や疾患のため,指定学校への通学が困難なとき。

全学年

学年末まで

家庭的事情

両親共働き・父子又は母子家庭のため,下校後預かり先(祖父母に限る。)のある学区の学校を希望するとき。

全学年

学年末まで

住所地とは別に,そこが子どもの生活の本拠と認められるとき。

全学年

学年末まで

一時的に住所地とは別の所に居住するとき。

全学年

事情が解消される日まで

教育的事情

いじめ,不登校,その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

全学年

学年末まで

笠岡市立笠岡東中学校及び笠岡市立大島中学校選択学区

笠岡市西大島2438番地,2471番地~3638番地,3675番地18~3675番地69,3676番地~3680番地及び笠岡市西大島新田1番地~400番地に居住する者

中学校入学時

卒業まで

笠岡市立学校児童生徒の指定学校変更に関する取扱要綱

平成20年2月29日 教育委員会告示第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会告示第4号