○笠岡市地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成20年3月6日
告示第20号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき,地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス,船等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,笠岡市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 計画の策定及び変更の協議に関すること。
(2) 計画の実施に係る協議に関すること。
(3) 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。
(5) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか,協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 職員の中から市長が指名する者
(2) 関係する公共交通事業者
(3) 関係する道路管理者,港湾管理者及び漁業管理者
(4) 岡山県警察の警察官
(5) 地域公共交通の利用者及び地域住民
(6) 学識経験者
(7) その他協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会には,会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,協議会を代表する。
4 副会長は,委員の中から会長が指名する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議事を進行する。
2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。
4 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,資料を提出させ,又は会議へ出席させ,助言等を求めることができる。
(代理人による表決)
第7条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は,代理人をもって議決権を行使することができる。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会で協議が整った事項については,委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(分科会)
第10条 会長は,第2条各号に掲げる事業について専門的な調査及び検討を行うため,必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。
(報償金等)
第11条 市長は,会議に出席した者に対して,別に定める基準により算定した額の範囲内で,報償金の支払い及び出席に要した費用を弁償することができる。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は,笠岡市役所に置く。
2 事務局には,事務局長及び事務局員を置き,会長が定めた者をもって充てる。
3 事務局の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
(経費の負担)
第13条 協議会の運営に要する経費は,国からの補助金等,市からの負担金等,事業実施に係る関係者からの負担金等,繰越金及びその他の収入をもって充てる。
(監査)
第14条 会長は,協議会に監事2人を置く。
2 監事は,委員の中から会長が指名する。
3 協議会の出納監査は,監事が行う。
4 監事は,監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算編成,現金の出納及びその他財務に関し必要な事項は,会長が別に定める。
(解散した場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合における協議会の収支は,解散の日をもって打ち切り,会長であった者がこれを決算する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年2月26日から適用する。
附則(平成27年2月23日告示第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市地域公共交通活性化協議会設置要綱の規定は,平成27年1月1日から適用する。
附則(令和6年7月31日告示第141号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。