○笠岡市病児・病後児保育事業実施要綱
平成20年2月8日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は,児童が病気の治療中又は病気の回復期にあり,集団生活及び保護者による保育が困難な場合に,当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより,保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに,児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 小学校 学校教育法に規定する小学校をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は,本市及び本市と岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定を締結する市町村の住民基本台帳に登録されており,次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保育所等に入所しているが,病気回復期及び病気の回復期に至っていないことから集団生活が困難であり,かつ,保護者の勤務の都合,傷病,事故,出産,冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により,家庭での保育が困難な児童
(2) 小学校又はこれと同程度の学校に在学しているが,病気回復期及び病気の回復期に至っていないことから通学が困難であり,かつ,保護者の勤務の都合,傷病,事故,出産,冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により,家庭での保育が困難な小学校6年生までの児童
(3) 前2号に定める児童のほか,市長が適当と認める就学前児童
(実施施設等)
第4条 事業の実施施設は,次の各号に掲げる要件を備えた保育所等,病院又は診療所に付設された施設あるいは本事業のための専用施設であって,市長が指定するものとし,市長はこの事業を,施設を設置運営する医療機関,社会福祉法人(以下「設置者」という。)に業務を委託して実施するものとする。
(1) 利用定員は,原則として1日につき4人とする。
(2) 病児保育及び病後児保育を担当する看護師,准看護師,保健師又は助産師が児童おおむね10人に対し1人以上の割合,保育士又は保育教諭が児童おおむね3人に対し1人の割合で,配置されていること。
(3) 医療機関以外の実施施設においてこの事業を実施する場合には,協力医療機関との連携を強化することにより,緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。
(4) 保育室の面積は,原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし,1室8.0平方メートルを下回らないこと。
(5) 観察室又は安静室は,乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって,原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(6) 調理室及び調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は,調理室の一部を調乳コーナーとして区画したものを含む。)を有すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか事業に必要な設備及び備品を備えていること。
2 保育所等又は医療機関の施設と共用してこの事業を実施する場合には,各関係法令に抵触しない範囲内で実施するよう留意しなければならない。
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長は,事業の利用を希望する者に対し,第7条の規定により事前に登録を行わせるものとする。
(2) 事業の期間は,保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし,1回につき連続7日以内とする。ただし,児童の健康状態に係る医師の判断及び保護者の状況により,必要な範囲内においてこれを延長することができるものとする。
(3) 事業の開設日及び開設時間は,市内の保育所等に準じて設定するものとする。
(実施施設の長の留意事項)
第6条 実施施設の長が児童を受け入れるに当たっては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 施設,協力医療機関等の医師により,当該児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。
(2) 当該児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し,病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。
(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。
(登録申請及び利用手続)
第7条 事業を円滑に実施するため,事業のを希望する保護者は,あらかじめ笠岡市病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を設置者を経由して市長に提出しなければならない。ただし,緊急かつやむを得ない事由がある場合は,この限りではない。
2 登録の有効期間は,登録した日から当該登録した日の事業年度の末日までとする。
4 市長は,登録申請書及び利用申込書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた場合は,笠岡市病児・病後児保育事業登録・利用承諾書(様式第3号)を交付するものとする。
(取消し)
第8条 設置者は,児童又はその保護者が指示に従わない場合,その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は,当該事業の利用の承諾を取り消すことができる。
(費用負担)
第9条 市長は,事業を実施するために必要な費用及びその委託に要する費用を設置者に予算の範囲内で支弁するものとする。
2 この事業を利用した保護者は,児童1人につき1日当たり次に掲げる費用を利用する施設に直接支払わなければならない。
区分 | 費用 |
病児・病後児保育実施施設利用料 | 2,050円 |
病後児保育実施施設利用料 | 800円 |
利用時の食費等費用 | 設置者の定める額 |
3 利用児童及び保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,病児・病後児保育実施施設又は病後児保育実施施設の利用料を減免することができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯
(2) 事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の市町村民税非課税世帯
(遵守事項)
第10条 設置者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を行うに当たって対象児童,その家庭等への対応には十分に配慮すること。
(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退き,又は委託契約を終了した後も,また同様とする。
(他の関係機関との連携)
第11条 設置者は,事業の実施に当たっては,医療機関,保育所等その他の関連機関との十分な調整を行うとともに,児童相談所,社会福祉事務所,母子・父子自立支援員,児童委員等の関係機関と十分な連携を図らなければならない。
(帳簿等)
第12条 設置者は,実施施設において事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他事業の実施に必要な経理帳簿類を常時備え付け,事業実施状況を常に明確にしなければならない。
(実績報告)
第13条 設置者は,事業年度又は委託期間が終了したときは,笠岡市病児・病後児保育事業実績報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
(笠岡市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の廃止)
2 笠岡市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成15年笠岡市告示第109号)は,廃止する。
附則(平成22年3月23日告示第47号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月7日告示第132号)
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,改正後の笠岡市弱視等治療用眼鏡給付事業実施要綱の規定は,平成26年度の給付金から適用する。
附則(平成26年12月16日告示第189号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の第11条の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第65号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日告示第7号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。