○笠岡市公共交通空白地有償運送維持補助金交付要綱

平成20年2月8日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,交通機関空白の公共交通空白地域において,公共交通空白地有償運送により地域住民の生活交通の確保を図るため,公共交通空白地有償運送を行う者(以下「運送者」という。)に対して,予算の範囲内で笠岡市公共交通空白地有償運送維持補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通空白地有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2項に定める自家用有償旅客運送のうち,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「法施行規則」という。)第49条第2号に定める輸送サービスをいう。

(2) 運営協議会 法施行規則第51条の7の規定により笠岡市が設置する運営協議会をいう。

(3) 公共交通空白地有償運送路線 本市が地域住民の生活に必要と判断し,運営協議会において維持及び確保が必要と認められた路線をいう。

(4) 経常欠損額 補助対象路線の運送に要した経常費用から当該路線に係る経常収益を除いた額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象となる路線は,本市を拠点とする公共交通空白地有償運送路線であって,経常欠損額が生じた路線とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象となる者は,法施行規則第49条第2号に規定された運送者とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象となる期間は,補助金の交付を受けようとする会計年度の12月31日を末日とする1年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,市長が別に定める額を限度とし,第3条に規定する補助対象路線の経常欠損額とする。ただし,他の補助金,助成金,寄付金等を受けた場合は,その額を減じるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市公共交通空白地有償運送維持補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,会計年度の2月末日までに市長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る運送系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)

(2) 損益計算書

(3) 法第79条の3の規定に基づく自家用旅客運送者登録証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第8条 市長は,前条の規定により提出された申請書の内容を審査し,これを適当と認めるときは,補助金の交付決定及び額の確定を行い,笠岡市公共交通空白地有償運送維持補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 運送者は,前条の規定により決定通知書を受領したときは,請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は,補助金交付申請が虚偽であると認めたとき及び交付決定した内容又はこれに付した条件に違反していると認めたときは,当該補助金の交付を取り消し,若しくは補助金の額を減額し,又は,既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(検査及び調査)

第11条 市長は,必要があると認めたときは,補助金の交付を受けた運送者の帳簿その他の証票類を検査し,又は運送者の運営について実地に調査することができる。

(要綱の見直し等)

第12条 市長は,5年間を目途に,この要綱が社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し,見直し又は廃止が適当であると判断したときは,必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成19年度の予算に係る補助金から適用する。ただし,平成19年1月1日から平成19年3月31日までの間に行われた事業については,補助対象としない。

(交付申請手続の特例)

2 平成19年度の予算に係る補助金の交付申請については,第7条第1項に規定する提出期限は適用しない。

(みなし運送者への適用)

3 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第80条第1項ただし書の許可に係る運送について,改正法による改正後の法第79条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし運送者」という。)についても,本要綱を適用する。

4 みなし運送者においては,本要綱第7条第3号に規定する自家用旅客運送者登録証を旧法第80条第1項ただし書の規定に基づき交付を受けた許可証に読み替える。

(平成30年3月30日告示第56号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市公共交通空白地有償運送維持補助金交付要綱

平成20年2月8日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)