○笠岡ブランド認定検討委員会設置要綱

平成19年11月14日

告示第164号

(設置)

第1条 本市の観光推進と地域活性化を図るため,市内の特産品等のブランド化について審議する笠岡ブランド認定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市内の特産品等の笠岡ブランドに関する事項について調査し,審議し,及び認定をする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 公共的団体等の役員及び職員

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱に基づき,最初に委嘱又は任命された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱又は任命された日から平成21年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡ブランド認定検討委員会設置要綱

平成19年11月14日 告示第164号

(平成29年4月1日施行)