○笠岡市地域介護・福祉空間整備費等補助金交付要綱
平成19年9月5日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施に関する基本事項を定め,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる施設,事業及び補助率は,次のとおりとする。
交付対象施設及び事業 | 補助率 |
「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について」(平成19年厚生労働省老発第0104001号)に定める交付対象施設及び交付対象事業 | 左の通知に定める配分基礎単価及び交付基準単価による国の交付決定通知の額以内 |
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本又は収支予算書(見込書)抄本
(4) その他必要な書類
(申請の取下げ期限)
第4条 補助金の交付の申請をした者は,規則第8条第1項の規定により,補助金の交付の決定を受けた日から起算して30日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は,次に掲げる事項とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は,国の地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱による交付の条件を遵守すること。
(2) 構造及び設備については,岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)による整備基準を遵守すること。
(3) 施設整備を行うに当たっては,競争入札の方法により適正に行うものとする。
2 市長は,補助事業者が前項の条件に反した場合は,補助金交付決定を取り消すことができるものとし,補助事業者に損害が生じた場合は,補助事業者の負担とする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は,次の各号に定めるところにより,補助事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
(1) 工事着工報告書(様式第5号) 工事着手の日から7日以内
(2) 工事進ちょく状況報告書(様式第6号) 各年12月末日現在の状況を翌月10日まで
(工事検査申請)
第8条 補助事業者は,補助事業が竣工したときは,直ちに工事検査申請書(様式第7号)を市長に提出し,検査を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに,笠岡市地域介護・福祉空間整備費等補助金事業実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第10号)
(2) 事業実績報告書(様式第11号)
(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本又は収支計算書(見込書)抄本
2 補助事業者は,補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告するとともに,必要な場合は,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 単価30万円以上の備品
2 市長は,補助事業者が市長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。