○笠岡市障害児保育事業補助金交付要綱
平成19年8月23日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害児の私立認可保育所又は私立認定こども園(以下「保育所等」という。)における受入れを促進し,当該障害児の処遇の向上を図るため,保育所等が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し,予算の範囲内において,障害児保育事業補助金を交付することを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定するものをいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(3) 障害児 保育所への入所を決定した児童であって,次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当する児童
ウ 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(事業実施の要件)
第3条 事業を実施する保育所等は,次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児保育に携わる担当保育士又は保育教諭の加配があること。
(2) 障害児の保育について知識・経験等を有する保育士又は保育教諭を配置するとともに,障害児の特性に応じて設備整備及び必要な備品の購入等の受入れ体制の整備に努めていること。
(補助金の額)
第4条 市長は,事業を実施している保育所等に対して,次項の規定による補助金を交付するものとする。
(1) 第2条第3号アに該当する児童
1人月額84,000円に各月の初日における障害児の数を乗じ,その額に当該障害児の入所月数を乗じた額
1人月額42,000円に各月の初日における障害児の数を乗じ,その額に当該障害児の入所月数を乗じた額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は,笠岡市障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等の変更・中止(廃止)をしようとするときは,笠岡市障害児保育事業補助金変更・中止(廃止)交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は,事業を完了したときは,笠岡市障害児保育事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して1月経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに,市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は,前条の規定による補助金の額の確定後,補助金を交付するものとする。
2 交付決定者は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第44号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。