○笠岡市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する要綱
平成19年9月5日
訓令第19号
(証明書の交付)
第2条 市長は,立入調査等を行わせる職員に対して証明書を交付し,携帯させるものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証明書は,他人に貸与又は譲渡してはならない。
(証明書の再発行)
第4条 職員は,証明書を汚損又は紛失したときは,速やかにその事由を届け出て,証明書の再発行を受けるものとする。
(証明書の失効等)
第5条 証明書は,次の各号のいずれかに該当するときは,その効力を失うものとする。
(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。
(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。
(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。
(4) 証明書を汚損した場合において,前条の規定により証明書を再発行したとき。
(5) 証明書を紛失した場合において,証明書の紛失の告示を行ったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。