○笠岡市制限付一般競争入札実施要綱

平成19年4月13日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市が行う制限付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「工事」という。)又は測量及び建設コンサルタント等業務(以下「業務」という。)は,次のとおりとする。ただし,市長が特に認めた場合は,一般競争入札によらないことができるものとする。

(1) 工事については,設計額が1,000万円以上の工事とする。

(2) 業務については,設計額が1,000万円以上の業務とする。

(入札参加資格)

第3条 前条に規定する工事又は業務の入札に参加する者は,入札公告日前日から入札日までの間,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 本市の競争入札参加登録名簿に登載され,資格が有効な者

(2) 工事については,建設業の許可を受けている者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

(4) 工事については,建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間でない者

(5) 本市の指名停止期間中でない者

(6) 会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく更正手続き期間の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者

(7) 新規登録業者については,競争入札参加登録名簿に登載された後,1年を経過している者

(8) 工事又は業務に入札公告に定める資格と実績を有する技術者を適正に配置できる者

(9) 契約規則第3条第2項に該当しない者

(10) その他工事又は業務ごとに定める要件を満たしている者

2 前項第8号及び第9号の資格要件等については,笠岡市工事請負等審査委員会規程(昭和41年笠岡市規程第4号)第1条に規定する笠岡市工事請負等審査委員会において決定する。

(入札公告)

第4条 市長は,第2条に規定する工事又は業務を発注する場合においては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に付する工事名又は業務名,施工場所及び工期又は業務期間

(2) 工事概要又は業務概要

(3) 入札に参加する者に必要な要件

(4) 入札参加申込等

(5) 入札執行時期等

(6) 契約締結時期等

(7) その他必要な事項

2 前項の公告は,本市の掲示場に掲示し,及びホームページへ掲載し,入札公告の写しを入札担当課で閲覧できるものとする。

(入札参加申込等)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は,次の各号に定める書類を入札公告の期限までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に不要と判断した場合は,これを省略することができる。

(1) 制限付一般競争入札参加申込書

(2) その他工事又は業務ごとに定める書類

2 前項に規定する書類は,持参に限るものとする。

3 電子入札及び笠岡市公有財産等インターネット入札実施要綱(平成 年笠岡市告示第 号。以下「インターネット入札実施要綱」という。)第1条及び第5条に規定するインターネット公有財産等売却システムによる入札の場合については別に定める。

(資格審査及び通知)

第6条 市長は,前条の規定に基づいて提出された書類の内容を審査し,適当と認めた者に対し,制限付一般競争参加資格確認通知書により通知するものとする。

2 市長は,入札参加資格を有しない者に対しては,理由を付して通知するものとする。

(入札参加者が少数の場合)

第7条 市長は,対象工事等について入札参加者が2人未満の場合には,一般競争入札は実施しないものとする。

(入札参加申込及び資格審査等の特例)

第8条 市長は,事後審査型の一般競争入札(入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い,その者が適格である場合に落札者を決定する入札をいう。)を実施する場合は,別に定めるところによる。この場合において,第5条及び前条の規定は準用しない。

(複数入札参加申込の制限等)

第9条 市長は,入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人間関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないものとする。この場合において,該当する者のした入札は無効とする。

(内訳書等の提出)

第10条 入札参加者は,工事の入札に際しては工事内訳書を,業務の入札に際しては業務委託費内訳書を必ず提出しなければならない。

(提出された資料等の返却)

第11条 提出された資料等については,一切返却しないものとする。

(郵便及び電子による入札)

第12条 入札参加者は,郵便による入札を執行しようとするときは,笠岡市建設工事郵便入札試行要綱(平成18年笠岡市告示第95号)の規定により,電子による入札を執行しようとするときは,インターネット入札実施要綱の規定によるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,一般競争入札の実施に関し必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年5月1日から施行する。

(笠岡市制限付一般競争入札試行要綱の廃止)

2 笠岡市制限付一般競争入札試行要綱(平成6年笠岡市告示第96号)は廃止する。

(平成24年3月30日告示第71号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にこの要綱による改正前の笠岡市制限付一般競争入札実施要綱の規定により,平成27年5月31日までに起工した建設工事については,改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年3月31日告示第69号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市制限付一般競争入札実施要綱

平成19年4月13日 告示第58号

(平成30年4月1日施行)