○笠岡市スポーツ推進審議会条例

平成19年7月9日

条例第13号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,笠岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,法第35条に規定するもののほか,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて,スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市スポーツ推進審議会条例

平成19年7月9日 条例第13号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成19年7月9日 条例第13号
平成23年12月15日 条例第20号