○笠岡市生活バス路線維持費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 生活バス路線の運行を維持することにより地域住民の生活交通の確保を図るため,予算の範囲内で笠岡市生活バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国庫補助 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号)をいう。

(2) 地域協議会 岡山県が設置した岡山県生活交通対策地域協議会(平成12年8月29日設置)をいう。

(3) 生活バス路線 国庫補助対象以外の路線で,本市が地域住民の生活に必要と判断し,地域協議会において維持及び確保が必要と認められた路線をいう。

(4) 経常欠損額 補助対象路線の運行に要した経常費用から当該路線に係る経常収益を除いた額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象となる路線は,本市を拠点とする生活バス路線であって,路線廃止により代替として運行する循環路線及び往復路線のうち経常欠損額が生じた路線とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象となる者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象となる期間は,補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,第3条に規定する補助対象路線の経常欠損額を限度として市長が定める。ただし,岡山県地域振興特定路線等補助金の交付を受けた場合は,その額を減じるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市生活バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績,平均乗車密度算定表(様式第2号)

(2) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第8条 市長は,前条の規定により提出された申請書の内容を審査し,これを適当と認めるときは,補助金の交付決定及び額の確定を行い,笠岡市生活バス路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市生活バス路線維持費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)