○笠岡市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第168号

(目的)

第1条 この要綱は,屋外での移動が困難な障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)に対し,外出のための支援を行うことにより,地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は,障害者等の社会生活上必要不可欠な外出,余暇活動等の社会参加のための外出に伴う移動の支援を行うため,次の事業を行うものとする。

(1) 個別支援型事業 個別的支援が必要な障害者等に対する1対1による支援事業

(2) グループ支援型事業 屋外でのグループ活動並びに同一目的地及び同一の催し物へ複数の障害者等が同時に参加する場合の支援事業

(3) 車両移送型事業 障害者等の利便を考慮し,公共施設等への経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援事業

(事業の委託)

第3条 市長は,次の各号に該当する事業者(以下「事業実施者」という。)前条に掲げる事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する事業については,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条の規定により,指定を受けた居宅介護事業所であって,移動介護の研修を受けた訪問介護員を置く事業者

(2) 同条第3号に規定する事業については,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定により,自家用有償旅客運送者として登録されたものであって,訪問介護員を置く事業者

(対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は,笠岡市内に住所を有する者又は笠岡市外に住所を有し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する施設入所支援及び同条第15項に規定する共同生活援助を受けている者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,小学生未満及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項に規定する重度訪問介護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援に係る障害福祉サービスを受給している者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第183号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(以下「視覚障害者(児)」という。)又は身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)第2条第2項第1号に規定する第1種身体障害者に該当する者。ただし,内部障害による場合は,当該障害により車いす等を使用しなければ移動が困難である者とする。

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け,厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は医師の診断書により精神障害があると認められた者

(4) 市長が特に必要と認めた者

(支援の申請)

第5条 移動の支援を受けようとする者は,所定の申請書を市長に提出するものとする。

(支援の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,支援の要否を決定し,その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

2 支給の決定に当たっては,事業を利用しようとする者の心身の状況,支援の必要性等を勘案して,第2条第1項第1号及び第2号の事業については,原則として1箇月当たり40時間を上限として利用時間を決定し,同項第3号の事業については,1箇月当り10回を上限として利用回数を決定するものとする。ただし,第4条第1項第4号に規定される者の受給期間は,6箇月以内とし,引続き支給を受けようとする場合は,前条による申請を改めて行わなければならない。

(費用)

第7条 第2条第1号に規定する事業の費用は,次のとおりとする。

(1) 身体介護を伴う場合 30分当たり1,300円

(2) 身体介護を伴わない場合 30分当たり800円

2 同条第2号に規定する事業の費用は,介護者1人につき30分当たり1,200円とする。

3 同条第3号に規定する事業の費用は,次のとおりとする。

(1) 身体介護を伴う場合は,法第79条の8の規定により旅客から収受する対価に2.0を乗じて得た額

(2) 身体介護を伴わない場合は,法第79条の8の規定により旅客から収受する対価に1.5を乗じて得た額

4 市長は,前3項に規定する費用から第8条に定める利用料を差し引いた金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する被支援世帯(以下「市民税非課税世帯等」という。)の者については全額とする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。

5 事業実施者は,前項に規定する費用について,事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

6 市長は,前項の請求があったときは,請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用する者は,前条第1項から第3項に規定する額の100分の10に相当する金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯等の者を除く。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。

2 前項の金額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月14日告示第162号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年11月19日告示第157号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年10月1日以降の事業の費用について適用するものとし,同年9月30日までの事業の費用については,なお従前の例による。

(平成22年2月9日告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年5月25日告示第88号)

この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中笠岡市福祉基金助成事業実施要綱別表の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第4条中笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱第2条第1号の改正規定(「法第5条第16項」を「法第5条第15項」に改める部分に限る。),第5条中笠岡市障害者移動支援事業実施要綱第4条の改正規定(「同条第16項」を「同条第15項」に改め,「規定する共同生活介護,同条第11項に」を削る部分に限る。),第6条中笠岡市訪問理容サービス事業実施要綱第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第7条中笠岡市訪問理容サービス補助金交付要綱第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第9条中笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第2条第1号の改正規定及び同条中別表の改正規定,第10条中笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱の改正規定(別表中「(4)共同生活介護」を削り,「(5)共同生活援助」を「(4)共同生活援助」に,「(6)児童デイサービス」を「(5)児童デイサービス」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日告示第80号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第64号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第168号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第168号
平成19年11月14日 告示第162号
平成20年11月19日 告示第157号
平成22年2月9日 告示第25号
平成22年5月25日 告示第88号
平成25年3月25日 告示第30号
平成27年5月22日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第59号
平成29年3月31日 告示第64号