○笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第165号
(趣旨)
第1条 障害者等の就労意欲を高め,地域での自立した生活を支援するため,予算の範囲内において障害者等就労奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(対象)
第2条 補助金の対象となる事業所は,次の各号に掲げる事業所とする。
(1) 本市により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者等が通所する法第5条第14項に規定する非雇用型の就労継続支援の事業を行う事業所
(2) 笠岡市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年笠岡市告示第143号)第2条及び第3条の規定により地域活動支援センター事業を行う事業所
(補助金額)
第3条 補助金の額は,前条の各号に規定する事業所において,障害者等が生産活動を行った日数に1人当たり200円を乗じた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市障害者就労奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業実施状況書
(2) その他,市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
(笠岡市知的障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付要綱等の廃止)
2 笠岡市知的障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付要綱(平成15年笠岡市告示第9号)及び笠岡市精神障害者共同作業所訓練事業費補助金交付要綱(平成15年笠岡市告示第14号)は,廃止する。
附則(平成24年3月29日告示第51号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中笠岡市福祉基金助成事業実施要綱別表の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第4条中笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱第2条第1号の改正規定(「法第5条第16項」を「法第5条第15項」に改める部分に限る。),第5条中笠岡市障害者移動支援事業実施要綱第4条の改正規定(「同条第16項」を「同条第15項」に改め,「規定する共同生活介護,同条第11項に」を削る部分に限る。),第6条中笠岡市訪問理容サービス事業実施要綱第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第7条中笠岡市訪問理容サービス補助金交付要綱第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第9条中笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第2条第1号の改正規定及び同条中別表の改正規定,第10条中笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱の改正規定(別表中「(4)共同生活介護」を削り,「(5)共同生活援助」を「(4)共同生活援助」に,「(6)児童デイサービス」を「(5)児童デイサービス」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日告示第177号)
この要綱は公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年5月22日告示第79号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。