○笠岡湾干拓地水質保全対策検討委員会設置要綱

平成18年7月24日

告示第128号

(設置)

第1条 笠岡湾干拓地の寺間遊水池及び排水路(以下「寺間遊水池等」という。)の水質汚濁の改善に資するため,笠岡湾干拓地水質保全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 寺間遊水池等の環境変化の原因究明とその浄化対策に関すること。

(2) 環境負荷軽減対策としての農業面源対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか笠岡湾干拓地内の水質改善に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 笠岡湾干拓地の入植者の団体が推薦する者

(2) 地元自治会が推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会の会議は,原則年4回開催するものとし,開催時期は委員長が定める。ただし,委員長が必要と認めたときは,開催回数及び時期を変更することができる。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議は,原則として非公開とする。ただし,委員長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成20年5月22日告示第77号)

この要綱は,平成20年6月1日から施行する。

笠岡湾干拓地水質保全対策検討委員会設置要綱

平成18年7月24日 告示第128号

(平成20年6月1日施行)