○笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものとして規則で定める契約

(2) 役務の提供を受ける契約のうち,毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要があるものとして規則で定める契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第28号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第28号