○笠岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年5月26日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図り,福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は,別表の種目欄に掲げるものとする。

2 給付の対象者(以下「対象者」という。)は,本市に住所を有し,在宅で生活する上で用具を必要とする小児慢性特定疾病児童等であって,次の各号のすべてに該当する者のうち,市長が必要と認めた者とする。

(1) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象とならない者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し,その内容を審査し,速やかに給付の可否の決定を行い,給付を決定した場合には日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし,日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

2 この事業に該当しないと決定した場合には,日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は,用具の給付を行う場合は,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第6条 申請者は,用具の給付を受けたときは,対象者の扶養義務者の収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。ただし,その額は,小児慢性特定疾病対策総合支援事業の実施について別紙小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱別添2徴収基準額表に定める額とし,給付に要する実費を限度額とする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,次に掲げる基準を準用して課税額を算定する。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び地方税法第314条の6

2 扶養義務者は,用具を納付する業者に対し給付券を添えて,前項により負担することとされている額を支払うものとする。

3 用具の維持管理に要する費用は,すべて用具を受けた扶養義務者の負担とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供してはならない。

2 市長は,申請者が前項の規定に違反した場合には,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は,用具の給付の状況を明確にするため,日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月4日告示第89号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年8月26日告示第113号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の第1条及び第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日告示第133号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第63号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止,失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす(電動以外)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

ベストを冷却し,一定温度に保つもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線がカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(泌尿器系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

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笠岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年5月26日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)